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〜 祝日法の改正情報 (2) 「昭和の日 他」 〜

祝日法(国民の祝日に関する法律)の現在の条文

(ひとくちメモ)  『 廃案 ( 審議未了 廃案 ) 』って何?

〜 祝日法改正の動き 〜    ブログ [ 祝日を壊そうとする「休暇分散」に反対! ]    新着情報  

    -- 改正情報 ( 1 ) --
        ・ [ 文化の日 ⇒ 明治の日  改名 ] 構想の経緯 (議論中)
        ・ [ キッズ ウィーク (学校休暇分散) ] の経緯 (議論中)
        ・ [ 海の日 - 再び固定化 (7月20日) - ] 構想の経緯 (議論中)
        ・ [ 体育の日 ⇒ スポーツの日  改名 ] 構想の経緯 ( 2018/6/13 成立 )
        ・ [ 東京 五輪 関連休日 ] の経緯 ( 2018/6/13 成立 , 延期に伴う 再改正 2020/11/27 成立 )
        ・ [ 生前退位/皇位継承 関連 ] の経緯 ( 2017/6/9 皇室典範の改正 成立 , 12/8 退位/即位の日付の政令公布 )
              [ 退位日/即位日/即位礼正殿の儀 を休日とする改正 ]  ( 2018/12/8 成立 )

    -- 改正情報 ( 4 ) --  [ H30/6/10 記事ページ を分割しました ]
        ・ [ 祝日(土曜日) の 振替 ] 構想の経緯 (議論中)
        ・ [ シルバーウィーク (10月) ] 構想の経緯 (議論中、≠祝日)
        ・ [ 主権回復記念日 ] 構想の経緯 (H24/11/16 廃案)
        ・ [ 古典の日 (≠祝日) ] 構想の経緯 (H24/8/30 成立)
        ・ [ 山の日 ] 構想の経緯 (H26/5/23 成立 , 5/30 公布 , 2016 (H28)年 施行)

    -- 改正情報 ( 3 ) --  [ H23/9/10 記事ページ を分割しました ]
        ・ [ 休暇分散化 (祝日分散) ] 構想の経緯 (休眠中 , 学校休暇分散は実験継続中)

    -- 改正情報 ( 2 ) --  [ H22/7/3  記事ページ を分割しました ]
        ・ [ 天皇即位20周年記念日 ] 運動の経緯 (H21/7/21 廃案)
        ・ [ SW(シルバーウィーク) : 秋の連休(11/1-11/5) ] 創設構想 (然したる議論も無く立ち消え)
        ・ [ 昭和の日 ] 改正 の 経緯 (H17/5/13 成立)

[ 天皇即位20周年記念日 ] 運動 の 経緯
H21/10/31 本日、自民党が正式に 「11月12日の即位20周年記念祝日の成立を諦める」 という発表を行ないました。
デッドリミットの今日までに民主党の協力が得られなかったみたいですね。

それはともかく、ありがたいのは、「止める」 という発表を行なってくれたこと。これは助かります。
これで、どうなるのか不安なまま過さずに済みます。


H21/10/27 もう、これで無理だと安心していたのに、本日、自民党が法案提出に動き出しました

前回、法案提出が遅れに遅れたのは、民主党内が賛成/反対で割れていて調整が付かなかった
為ですが、民主党が大半を占める今国会ではどうなるでしょう。
社民党は反対で決まりでしょうが、民主党が党議拘束なしの自主投票にしたら、「自民+公明+
国民新党+民主の半分」で決まる可能性は大きいですね。
問題はスケジュールです。内閣委員会を開く事自体で揉めたら判りませんが、開かれるなら
スンナリ行ってしまうかもしれません。
全部廃案になった後ですし、今国会で内閣委員会所管の提出予定法案は他にはありませんから
審議の順番は 1番 です。

提出に向けた調整で今週一杯使われて週末に提出、それから衆参の委員会&本会議で審議となると、
連日行なったとしても来週一杯は掛かるでしょう。そうすると、成立は 11/9(月)頃になります。12日は、
その週の木曜日です。たったの3日前。緊急時の弔事である「大喪の礼」でさえ7日前でした。予め予定の
立てられる慶事の今回が2〜3日前まで決まらずに グズグズ するというのは問題ですね。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
11/12 の JRの指定席料金は閑散期で通常の200円引きです。11/12 が祝日になると、11/11 & 12 が
閑散期(祝日および祝日前日を除く)から通常期に変わり値引きがなくなります。2〜3日前の急な成立で
変更になるのか、既に閑散期料金で購入済みの切符は差額が必要なのか?JRにメールしてみました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「即位20周年記念日」 を英語にすると以下になります。
    [ The 20th Anniversary of the Enthronement of His Majesty the Emperor ]



H21/10/23 週明けから、いよいよ 臨時国会が始まり、法案の行方が気になるところですが、
『天皇陛下御即位二十年奉祝委員会』 に祝日化の動きについて問い合わせてみた
という方から連絡を頂きました。ありがとうございます。

それによると、委員会からの返事は 『 祝日化は難しい 』 というものだったそうです。

まぁ、やっぱり、そうでしょうね。でも、誰も、公に 「止めた」 とは表明しないんだろうな ・・・


H21/10/1 臨時国会が 10月26日から始まるようです。そうすると、11月12日まで 2週間ほどしかありません。
まぁ、これでは無理でしょう。
本当は『止めました』 という声明を出してハッキリさせて貰いたいところですが、それは天皇陛下への
祝賀に水を差すような感じで言えないでしょう。このまま、うやむやにして自然消滅でしょうか・・・


H21/7/21 衆議院解散により「即位20周年記念祝日」法案は廃案になりました。
9月の特別国会への再提出があるかどうかは未定です。


H21/7/14 内閣不信任案/問責決議案の提出・野党が今後は審議拒否するということで 終わりました
これで廃案決定です(上記リンク参照)。9月の特別国会に出し直しです。

まったく、迷惑甚だしい!


H21/7/13 解散が 7月21日 に決まりました。16日までに衆院で可決すれば何とか21日の参院で解散宣言前に
可決することもあり得ますが、内閣委員会での付託手続きさえ済んでいませんから難しいですね。
付託とともに続けて趣旨説明と質疑をしなければ無理です。

駄目だった場合、解散総選挙が8月30日なので、特別国会が9月中旬頃(10日過ぎ辺り?)からです。
という事は、どんなに早くても成立は10月に入ってからとなるでしょう。

1ヶ月前に急に 「その日は休み」 と言われても非常に迷惑です。

即日施行の法案なので、11月11日に成立させて 『 急遽、明日は休みになったから 』 もアリなんですが、
限りなくそれに近いことになりそうな気もしないではないです。そうならないよう願うばかりです。


H21/6/30 「天皇即位20周年記念」の臨時祝日法案が本日、衆議院に提出されました。
7月中に成立する可能性があります。
法案 本文 , 審議状況


H21/3/2 超党派の「天皇陛下御即位20年奉祝国会議員連盟」 と 民間の「天皇陛下御即位20年奉祝委員会」は
合同会議で11月12日を臨時の祝日とする法案を今国会に提出し成立させる方針を再確認したそうです。
解散時期との時間勝負ですね。解散後の国会にズレ込んだら8・9月頃になりますよ ┐('〜`;)┌


H21/1/27 「即位20周年記念日」 ぶち上げただけで一向に動きが無いですね。
第171国会(1/5〜) も既に20日以上過ぎましたが、法案は出てないし、所管の内閣委員会も衆参とも
未だ一度も開かれていないし、当分開かれる気配すらないですね(給料分仕事しろよ!)。
まぁ、臨時休日なんかに かかずらわっていられないってところでしょうか……
その前に、解散しちゃいそうですしね ┐('〜`;)┌   解散したら、ぜ〜んぶ廃案ですから


H20/12/19 延長しない方針の筈が延長したけど、結局、法案の提出すらなかったです。

祝日にすると意気込んでいた(?) 【天皇陛下御即位二十年奉祝国会議員連盟】 の事務局長を
しているという 衛藤晟一 議員(参議院)へ 12/12 に 「一体どうなっているのか。するのか、しないのか、
ハッキリしなさい」 というメールを送ってみましたが、音沙汰なしですね ┐('〜`;)┌


H20/11/13 会期延長はしない方針だそうですから、年内成立はほぼ無くなって、年明けの通常国会
での処理になるでしょう。しかし、5月とか6月頃になって成立とかだと大変だね。


H20/11/10 未だ、法案 出ませんね。あと20日。もう ギリギリ じゃないかな?
衆院に出して委員会審議して本会議、それから参院に渡して委員会審議して本会議。
それぞれ手続きに1日として6日、間に2日程 空いたら18日。 ギリギリだね。


H20/10/22 天皇即位20周年を記念して、来年の 2009年11月12日 を臨時祝日にする動きが出て来ました。
今国会 (〜11/30) での成立を目指すそうです。


H20/5/5 テレビ朝日の 「スーパー J チャンネル」 で、
    ・明日は、初の 『火曜』 の振替休日
   ・来年は、初の 『9月に国民の休日』
って紹介ニュースを、ちゃんとしたトピックとして5分ちょっとやってましたね。
まともにニュース番組で取り上げられたのも 初 ?


H20/2/1 本日公示された 官報 により、2009年の 「秋分の日」 が 9月23日 に確定しました。
これにより、かねてより アナウンス してきた 『9月の国民の休日(9月22日)』 も確定しました。
\(^o^)/



[ SW(シルバーウィーク) : 秋の連休(11/1-11/5) ] 創設構想
H19/5/19 さすがに与党内でも、この案への反発が強いようですね。特に 「勤労感謝の日」 は皇室神事の 新嘗祭
起源なので取りまとめは難しいと思ったようで、それなら 「体育の日」 だけにしようか、と言い出す始末。
「体育の日」 だって 『東京オリンピックを記念して開会式の 10/10 を』 という、ちゃんとした背景/起源が
あったのに、今や‥‥‥
この案、公明党が言い出しっぺのようですね。そういえば、ハッピーマンデーも公明党じゃなかったっけ?
祝日移動はお手の物ってか  ┐('〜`;)┌


H19/5/16 自民党HPの意見フォームから先に書いた(下欄)内容で意見投稿しました。与党(自民/公明)との事
だったので、公明党HPからも送ろうと思ったのですが、公明党の意見フォームが小さ過ぎて、まともに
書けないので止めました。

しかし、「祝日」には元々、当初の【その日】を祝う明確な意味があった筈。それが 選挙の道具/政治家
のオモチャとして好き勝手に全く関係ない日付に動かされる始末。

この後は、元日・建国記念の日、はたまた 天皇誕生日 でさえも関係の無い日に移されてしまったりして!
そんな洒落にもならないような オモチャ的扱いは、もう止めて欲しいものです。


H19/5/16 もし、万が一、改正するのなら、一緒に 「第3条3項」 のカッコ内も以下のように直して欲しいです。
  第3条3項 : その前日及び翌日が 「国民の祝日」 である日( ↓ )は、休日とする。

  [ 前 ] : (日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)
            ⇒ 日曜と振替休日(2項) が対象外。祝日が対象に含まれていたが、そういうケースは無かった。
  [ 現 ] : (「国民の祝日」でない日に限る。)
            ⇒ 祝日(1項) のみ対象外。逆に日曜と振替休日が対象に含まれる事となった。
  [ 希望 ] : (日曜日にあたる日及び前二項に規定する休日にあたる日を除く。)
            ⇒ 日曜、祝日(1項)、振替休日(2項) が対象外。

  前→現 に変わった理由は、前のままでは祝日が対象に含まれているので、 「新 みどりの日」 と重複
  するのを避ける為です。

現状では、祝日に挟まれる日は 5/4 と 9月の国民の休日 の2つのみですが、前者は祝日なので、
条文にしたがって対象外、後者は火曜日に限定されるので日曜/振替休日(月曜) に重なる可能性は
ありません(月曜以外の振替休日は 5/6 のケースのみです)。

今回の案で出て来る 11/2 と 11/4 は、日曜日および月曜日(即ち、直前の祝日の振替休日) になり
えます。3項が直らないと、月曜日になった時に "振替休日" と呼ぶのか、"国民の休日" と呼ぶのかが
定まりません。

また、以前の 5/4 の時には日曜が除外されていたので、5/4 が日曜の時には"国民の休日" とは呼ば
ずに単なる日曜日という扱いでしたが、今回の案で3項が直らないと、11/2 , 11/4 が日曜の時には、
"国民の休日" と呼ぶ事になります(これ自体は、以前と同じく何ら問題はありませんが)。

尚、"振替休日" , "国民の休日" という呼び名は、どちらも俗称です。法律上は、どちらも単に "休日"
としか呼ばれませんので、ダブっていようが全く構わないのですが、カレンダーの暦注を記載するという
点(カレンダー業界にとっては、れっきとした実務上の問題)においては非常に困る問題です。まさか、
"振替休日/国民の休日" と重ねて記載する訳にもいきません。


H19/5/14 何やら、開いた口が塞がらない類の、祝日改正への動き(日経の記事)があるようです。
文化の日(11/3) の前後に、体育の日(10/第2月曜 ⇒ 11/1) と 勤労感謝の日(11/23 ⇒ 11/5) を
移して11月に大型連休を作ろうという、ご都合主義満載・祝日の元々の意味完全無視な話です。

  11/1 ( [体育の日] を 移動 )
  11/2 ( [国民の休日] になる )
  11/3 [文化の日] ( そのまま )
  11/4 ( [国民の休日] になる )
  11/5 ( [勤労感謝の日] を 移動 )

早速、間の 11/2 と 11/4 が月曜日になった場合に、 「振替休日」 と呼ぶのか 「国民の休日」 と呼ぶ
のかで悩む (第3条の2項と3項、どちらに基づく休日か?) 事になりますね。



[ 昭和の日 ] 改正 の 経緯
  「昭和の日 法案」 の経緯概略
    第147国会で廃案
        第147国会で参議院提出、参議院 先議&可決、衆議院解散により廃案
    第157国会で廃案
        第154国会で衆議院提出
        第156国会で衆議院 先議&可決
        第157国会で衆議院解散により廃案
    第162国会で成立 (平成17年5月20日 公布、平成19年1月1日 施行)
        第159国会で衆議院提出
        第162国会で衆議院/参議院 可決/成立



H19/4/29 ついに 「昭和の日」 の日が来ました。長かったですね ┐('〜`;)┌

次なるイベントは来年(H 20) の2月1日です。
この日に 平成21年(2009) の 『9月の国民の休日』 が正式に認定されます([秋分の日] の決定による)。


H17/9/22 産経新聞に 「秋のゴールデンウィーク」 ネタ の記事が載ってましたが‥‥‥
なにやら、ツッコミ たくなりますね〜


5月26日 検索すると、"Showa's Day" は σ(^◇^;) しかヒットしません(4件)。
海外紙はじめ英語サイトでは圧倒的に "Showa Day" と呼んでます(11,500件)。
わはは‥‥‥勝負にもなりゃしない (o_ _)ノ彡

という事で、早々と方針変更‥‥‥
AddinBox でも 【 Showa Day 】 と呼ぶ事にします。


5月25日 「昭和の日」 の英語名は何が正式なのかと、外務省にも問合せメールを出していたのですが、
一向に返事が来ないので、23日に所管省庁である内閣府にも問い合わせていました。
今日届いた返事では、
      祝日法を所管する部署としての内閣府では、「昭和の日」のみならず、
      既存の「祝日」全ての「英語名」は作っていない。
との回答でした(法律に定められていない事は答えようが無い、もしくは、好きに呼んで構わ
ない、という事でしょうね)。まあ、ある意味当然といえば当然でしょうか‥‥‥
なので、「昭和の日」を
    ・提案の原点の発想を汲んで「 The Day of Emperor Showa. 」
と呼ぼうが、あるいは
    ・条文そのままに「時代」を組み入れて「 The Day of Showa era 」
と呼ぼうが、それとも
    ・安易に「 Showa's Day 」
と呼んでも、「どれも正しい」 という事です。後は、外務省が海外向け文書に何と書くかが
聞ければ一番良いんですけど‥‥‥返事来ないかな〜

とりあえず、AddinBox としては 【 Showa's Day 】 で進めます。


5月20日 本日の 「官報 号外 第109号」 にて公布されました。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
    平成十七年五月二十日
                                              内閣総理大臣  小泉純一郎
法律第四十三号
    国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

第二条みどりの日の項を次のように改める。
    昭和の日 四月二十九日
          激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
    みどりの日 五月四日    自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も
近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定す
る休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。

    附 則
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
                                               内閣総理大臣    小泉純一郎



5月16日 ネットニュースと新聞では報道されましたが、TVではほとんど報道されませんでしたね。

現在、AddinBox サイト内で関連するコンテンツ(各種解説 および ソフト)の修正を進めて
いますが、未だアップロードはしていません。何故かといえば
      「官報 公示」 待ち中 (-。-)y-゚゚゚
だからです。「国会で可決/成立」 という表現は正確には
      「国会で可決され、成立する事が本決まりになった」
ですね。法律として効力を持つのは官報に総理大臣名(内閣府所管法だから)で公示(公布)
されてからです。

5月13日 とうとう、参議院 本会議で可決/成立されてしまいました。 ( ̄Δ ̄;)
施行は平成19年(2007年)1月1日です。

ちなみに、今日は『13日の金曜日』。
散々、横槍チャチャが入った末の、最後の最後に『13日の金曜日』で締め括り。
ほんに、運に恵まれない法律でした (o_ _)ノ彡

外交日程に配慮して外遊が終わるまで1ヶ月も先送りした位だから、今晩のニュースに
流れる 「中国・韓国の反応」 も推して知るべし!

5月12日 参議院/内閣委員会で可決されました。明日の参院本会議の採決で成立する事になります。

残念ながら、参議院内閣委員長「高嶋良充」氏は役に立ちませんでした
同氏へメールした下記内容の条文修正は行なわれませんでした。

5月10日 本日、参議院/内閣委員会において審議入り(趣旨説明のみ)しました。
今後の予定は5月12日に委員会採決し、5月13日の参議院本会議へ送る見込みです。
参議院内閣委員長「高嶋良充」氏へメールした内容が、果たして本人の目に止まっているのか、
甚だ疑問の感あり。

4月16日 「竹島条例&歴史教科書問題」 から又々こじれた日中関係。外交スケジュールに配慮して
「昭和の日 法案」 の参議院審議入りは連休明け以降へ持ち越しとなりました。
やっぱり横槍が入りましたね、この法律。余裕しゃくしゃくで決まるのかと思いきや、5月中旬
〜会期末までは1ヶ月。その間に郵政法案がこじれて「解散」 なんて〜事も無いとはいえない
状況でもあるし‥‥。もし、そうなれば三度廃案も?
これで↓の3月8日記事で推進グループが叫んでいたのは不可能になりました♪
ちなみに「竹島&歴史教科書」 どちらも【昭和の時代が遺したもの】です。
それでも「思いを馳せますか? 昭和の時代へ」

4月14日 祝日判定ロジックへの「昭和の日 法案」対応の検討(各言語とも)をほぼ完了しました。
成立(官報公示)を確認してから公開します(現在、公開しているのは[昭和の日]未反映です)。

↓の記事の日付が間違ってました (^^ゞ 今日が14日ですね。[12日]に直しました。

4月12日 条文の解釈について、ご指摘メールを頂きました。
    現  在: 日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。
      → 下記の「 種類の休日」以外という意味
              ・日曜日
              ・第2条の[祝日]の日(第3条1項により休日と定義)
              ・第3条2項により休日と定義された振替休日

これなんですが、「前項」という書き方をした場合、それが指すのは1つ上の『第3条2項』のみで
あり、「上2つ」の『第3条1項および2項』を指す場合には【前二項】という書き方をするとのご指摘
でした(確かに検索してみると、そういう風に使い分けて書かれている法律が沢山見つかります)。
そうすると「日曜日と振替休日に当たる日を除く」になりますから、このままでは「新 みどりの日」と
「国民の休日」が重なってしまいますね。今まで↑の茶色字の解釈だと思っていましたので、何故
「祝日を除く」だけに縮小したのかが訳判らなかった(元々、祝日を除いているのに何故?と)ので
すが、これで判りました。だからと言って「それで良し」とは言いませんが‥‥‥
それならば、改正案の条文は
    同条第三項中 「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」
    を 「「国民の祝日」でない日に限る。」 に改める。
ではなく、
    同条第三項中 「前項に規定する休日」 を 「前二項に規定する休日」 に改める。
という文言(これなら、↑の茶色字の意味になります)であれば問題ないと考えます。
早速、その旨メールしてみましょうか(一向に反応は無いですけど‥‥‥)。 (4/12 19:00 にメール送信)
 

4月10日 再び「高嶋良充」氏へメールしてみました。
「昭和の日」の英語名が何(当然、外務省などで審議しているはずでしょう)になるのかな‥‥と。
私なりに[3 案]考えてみましたが、さて、どうでしょうか‥‥‥。
    ・提案の原点の発想を汲むのなら「 The Day of Emperor Showa. 」 ←ピリオドを忘れずに!
    ・条文そのままに「時代」を組み入れるなら「 The Day of Showa era
    ・それとも安易に「 Showa's Day
(現在の祝日(英語名)については 祝日について 参照)
 

4月6日 参議院 内閣委員会 委員長「高嶋良充」氏へ メール してみました。
 

4月5日 衆議院 本会議 にて可決され、参議院へ送られました。(ビデオライブラリ
気付いた事がひとつ
先の内閣委員会においても、本日の本会議においても、
      第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後において
      その日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、

の部分の趣旨説明は行なわれていますが
      同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を
      「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。

の部分については全く一言も触れられていません
委員会提出時、「法案の朗読」を行なった際に条文が読み上げられただけです。
H16/6/2 のビデオライブラリ から趣旨説明(最後の長勢甚遠 氏)を見直したら、3条3項
の部分は朗読すら行なわれていなかった ( ̄Δ ̄;)
これで良いんでしょうか? 法案の一部に
    「全く読みもせず、説明もせず、審議もせず、という条文がある」
という、この事実!  参議院の内閣委員会では 趣旨説明 及び 質疑 されるのでしょうか?

判った! 趣旨説明で読み上げられているのは「要綱」であって、実際に法案を書き換える
文言を盛った「法案」ではないです(だからといって、「それならば良し」と言うつもりは毛頭
ありません)。要綱では3条3項の件には一切触れられていませんから、読み上げられようも
無いです。しかし、実際に条文を書き換える文言を掲載した法案には、要綱では触れられ
ていない「3条3項の修正」が明記されています。

一体、【審議】する対象というのは「要綱」なのでしょうか? それとも「法案」なのでしょうか?

3条3項の問題、もう一度書きましょうか‥‥‥
(↑の 4/12 記事を参照の事。私は一部文言(前項の文字)の解釈を誤っていたようです)
    現  在: 日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。
      → 下記の「 種類の休日」以外という意味
              ・日曜日
              ・第2条の[祝日]の日(第3条1項により休日と定義)
              ・第3条2項により休日と定義された振替休日
    改正後: 「国民の祝日」でない日に限る。
      → 下記の「 種類の休日」以外という意味
              ・第2条による[祝日]の日
            したがって、日曜日と振替休日は『祝日に挟まれた国民の休日』にもなりうる。
            この場合、振替休日と『祝日に挟まれた国民の休日』は一体どちらが優位か?
           (↑の黄色枠内の「お願い」参照)
    「改正後の法律では、そういうケース(振替休日と国民の休日のバッティング)は現れ
    ないんだから、何を気にする?」と言われます。気にしているのは下記の2点。
      (1) 将来、再び改正された時に、こういうケースが絶対に現われないという保証はない。
            その時に、3条3項の見直しが「もしも忘れられた」としたら、どうしますか?
            「しっかり調査して法案を作るから、その時には間違いなく再修正しますよ」と言わ
            れるのでしょう。それなら、何故[今]直すの? 今のままにしておいた方が楽でしょう?
      (2) コンピューター処理上、「そういうケース」が実際に[有る/無い]というのは関係ない。
          「2つの条件が同時に成り立ち得る」が、この場合、どちらを採るように設計すれば
          良いのか?
 

4月1日 衆議院 内閣委員会 にて、たった1時間(質問者二人だけ)の審議で可決されました。
なお、施行日は【平成19年(2007年)1月1日】に修正されました。(ビデオライブラリ

3条3項は修正されないまま原案通りです。施行日修正案の説明に立った「山本 拓」氏の
事務所には、本法案提出の昨年3月以降、何度かメールさせて貰った事があります()。
その中で「3条3項」の問題についても問うたのですが‥‥‥、残念ながら
    『 私が、一体何を問題視しているのか 』
という点を理解して貰う事ができないまま終わってしまいました。もしかしたら、質問する相手を
間違えたのかもしれませんね。反対質問に立った共産党の「吉井英勝」氏へメールしてみま
しょうか。それで、参議院内閣委員会の時に共産党委員からの質問にでも載れば‥‥。
でも、メアド が見つからな〜い (~_~)
(>_<) 参議院内閣委員会に共産は居なかった(自民10,民主7,公明2,社民1,無所属1 )。
 

3月30日 「祝日法改正案」が今国会で成立の見込みとのニュースが入りました。
自民・公明・民主各党が30日の党内会議で可決成立に向けて動く事で合意し、
    [4/1 衆:内閣委員会可決]  [4/5 衆:本会議可決]  [4月中に参議院可決⇒法案成立]
の予定で成立を目指すそうです。
但し、施行日は2年後の【平成19年(2007年)】に修正するようです。
本当に29日を前にして決めかねない雲行きですが、決まったからといっても今年の4月29日
は、あくまでも「みどりの日」です。「昭和の日」として迎える必要はありません!
 

H17/ 3/ 8 第162国会開会中ですが、推進グループトンデモないことを言い出しました。
3月7日 緊急声明書」の中に
      この時期に審議・議決されることは、今年の4月29日を、「昭和の日」として
      国民の多くが慶びをもって迎えることになる。また、「みどりの日」も5月4日
      に迎えられ、今年のゴールデンウイークは、希望に満ちた民族の祭典にふさ
      わしい週間になることは間違いない。

という文面があります。現在の改正案では 『この法律は、平成十八年一月一日から施行する。』 と
なっています。即ち「来年から」ですね。これ自体、問題であると前々から、ここで書いてきてますが、
上の声明はどういう意図なんでしょう?
    単なる「勘違い・早とちり」なんでしょうか?
    それとも【即日施行】という修正案を出して「今年から実施」 にする気なんでしょうか?
勘違いなら単なる「お笑い」、その気なら「人の迷惑を考えない・学習しない阿呆」です。まぁ、実際
の話、1ヶ月半で「未審議状態の今から一気に衆/参可決」なんて無理ですけどね(開会から1ヶ月
半で内閣委員会(衆)が開かれたのはたったの2回ですし‥‥‥)。

12月3日 「祝日法改正案」は閉会中審査手続きにより、第162 国会へ継続されました。

11月16日 残り会期は半月。土日除けば実質10日程。会議が持てたとしても2回が限度でしょうね。という事で、
『今年中』の成立は無いと思います。これによって、三度 『 翌年 から実施 』 という迷惑至極
法案になる事が確実となりました。継続審議申請をする前に「施行日の修正案」を提出するという頭
を果たして持っているでしょうか、あの方々は‥‥‥。カレンダー業界の心中お察し申し上げます。

10月22日 第161 国会での第1回内閣委員会会議は6分で終了。次回は27日(→新任大臣等の挨拶のみでした)。

8月6日 「祝日法改正案」は閉会中審査手続きにより、第161 国会へ継続されました。

7月20日 第160 臨時国会は7月30日召集予定。期間は7月30日〜 8月6日 [8日間]。

6月16日 「祝日法改正案」は閉会中審査手続きにより、第160 国会へ継続されました。

6月11日 推進グループのHP(6月11日記事)によれば、今夏の参議院選挙を控えて、今次、衆議院内閣委員会
での審議/可決を見送り、次期国会への「継続審議」とする方針にしたようです。
(補)今期で衆議院可決まで持っていくと、今期内で参議院に送られます。しかし、参議院には
          参議院の通常選挙/衆議院の解散・総選挙が行なわれる場合には継続しない
      という『先例』による定めがあるそうです。したがって、このまま参議院へ送ってしまうと、閉会と同時に
      【廃案】となる事が確実である為に、衆議院内に敢えて留める事により「衆議院に於いて閉会中審査
      ⇒後会へ継続」の道を残した‥‥という事です。

6月4日 本日10時より「祝日法改正案」の審議を行なう予定(本会議混乱の煽りを受けて本日は流会)。

6月2日 昨日6月1日に衆議院/内閣委員会に付託され、本日6月2日「内閣委員会」において審議入りしました。
本日は「趣旨説明」のみで、実際の審議は後日です。

5月5日 残り会期1ヶ月少々、未だ「衆議院事務局が法案を受け付けた」というだけで、内閣委員会に付託されて
いませんから、今国会も無理でしょうかね。今年は参議院選挙が「6月24日告示・7月11日投開票」で控え
ていますから、昨年のような会期延長も無いかな‥‥‥

4月12日 衆議院HPにおいて、ようやく法案内容が公開されました。
リンクは、この下にありますので参照のこと。

3月29日 衆議院HPに何時まで経っても法案がアップされないので、内閣委員会理事「山本拓」氏の事務所に
お願いして、現在提出されている法案の『改正案 本文』を送って頂きました。それによると、施行日を
変更(平成18年1月1日)した以外は前回提出案と全く同じ文面になっていました。したがって、
        「9月の国民の休日」は安泰    下記解説( 4 )の問題はそのまま
という事になります。

3月20日 衆議院内閣委員会理事「山本拓」氏のHPで先日提出された法案の要綱を見つけました。それによると、
施行日は再来年の平成18年1月1日になっています。改正案本文の方ではないので、下記解説( 4 )
問題がどうなるのかは未だ不明です(前回の改正案本文は、このページ中程にリンクがあります)。
尚、氏のHPにおいては、この法案についての意見募集(要綱ページ下のリンク)をしています。思う所の
有る方(特にカレンダー業界の方々)は投稿されては如何。とりあえず、このページを示して「平成18年では
早いだろう」と送っときました。

3月12日 第159国会において、【三度目の正直】とばかりに、法案が衆議院に提出されました。
未だ法案の内容はアップされていませんが、議案一覧参照(議案番号:14)

H16/ 2/ 6 推進グループのHPによれば、開会中の第159 回 通常国会に、衆議院先議で法案提出を進める模様です。
施行日で2度も迷惑を掛けた事を3度も繰り返してほしくないですね。法案起草の際は、施行日を3年後
(平成19年1月1日)にしてもらいたいものです(今年印刷される手帳などで、2年分カレンダーを載せて
いるものは、平成17&18年のものになりますから、平成18年1月1日では困ります)。
ついでに言えば、提出したけど、又々『年越し』しそうになったら、指摘されなくても、審議入りしていな
くても、自ら早々に『施行日を更に1年繰り下げする修正』を加えるという良識を、あの方々に期待す
るのは、やっぱり無謀な事 (・・? 。2回繰り返しても学習できないとしたら ┐('〜`;)┌ 。



[議案番号 第159回国会  14番]
    議案件名  「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」
    議案情報(衆議院
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji162.htm
    経過情報(衆議院)
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9A936.htm
    改正案要綱
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901014.htm
    改正案本文
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15901014.htm
         (施行日は、H17/4/1 の衆議院内閣委員会にて、[ H19 (2007)/1/1 ] への修正案が可決されました)

    議案情報(参議院
        http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/a5.htm
    経過情報(参議院)
        http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16205159014.htm



H15/10/10 衆議院の解散に伴い、154回 国会で提出された「昭和の日 法案」は、再び【 廃案 】となりました。
  懲りずに、三度提出されるとは思いますが‥‥‥ ┐('〜`;)┌

9月14日 第157回 臨時国会を9月26日に召集、10月10日に衆議院を解散、11月9日に総選挙の見込み。

7月24日 参議院 内閣委員会において、「昭和の日 法案」は『継続審議』 となりました。

7月17日 衆議院本会議において、「昭和の日 法案」が可決され、参議院に送られました
本会議の内容は衆議院ビデオライブラリ (7月17日 本会議)で閲覧できます(議事録)。

7月16日 施行日が 再来年の『平成17年(2005年)1月1日』に修正されて内閣委員会にて可決されました。
委員会の内容は衆議院ビデオライブラリ (7月16日 内閣委員会:開会から2 時間半)で閲覧できます(議事録)。

7月11日 内閣委員会において、本日「祝日法改正案」が審議入りしました。次回の委員会は7月16日。
尚、趣旨説明において、「振替休日」規定の変更は説明されましたが、「祝日に挟まれた日」については
説明がありませんでした。施行日についても説明はありませんでした。
委員会の内容は衆議院ビデオライブラリ (7月11日 内閣委員会)で閲覧できます(議事録)。

7月10日 今国会中に衆議院通過を目指す方針で固まったようです。保守3党に加え民主党も賛成の方針。
 ただ、参議院はテロ特措法審議の絡みでスケジュール的に無理で継続審議の見込み。
しかし、継続といっても
    9月下旬に自民党総裁選→臨時国会召集
              →即、解散総選挙→11月上旬に特別国会召集〜年明けまで
というスケジュールですからね〜  ┐('〜`;)┌
 果たして来週早々の審議で『施行日』が修正されるのかどうか!
そうそう、昨日、衆議院のサーバーアドレスから本ページへのアクセスが有ったようです。
ちゃんと調べて審議して下さいよ。

6月17日 会期が40日間延長されて「7月28日まで」 になりました。

6月12日 もう今国会では無理ですね‥‥‥秋の通常国会で『来年1月から』ってのを審議するのかぁ〜 ┐('〜`;)┌

5月15日 首相/自民党ともに「会期延長の材料は無い」との意見で一致。また継続かぁ〜?

5月12日 現在、残り会期1ヶ月、未だ委員会審議の順番が回ってきません。
会期を延長するのか、はたまた秋の臨時国会へズレ込むのか‥‥‥。
秋の臨時国会は概ね9月下旬〜10月初旬に掛けて招集されますが、条文修正も出さずに、そこまで行くと
なると、年末の時期に「来年から改正施行」という、なんとも乱暴な案件になってしまいます。とりあえず、
平成19年(2007年)までは、
新しい振替休日条項には合致しません
から、「休みの有無」に変化は無く、
営業日計算などコンピューター処理には影響しません。それまでの間で変わるのは「祝日の呼び方」だけです。
「だけです」とは言っても、暦/手帳業界(つまりは印刷業界も)にとっては手痛いものだと思います。
「やる気満々」である以上、
      今の時点で来年分の印刷を見切り発車する訳にもいかず‥‥‥
かといって、このままでは
      「年末になっても印刷できない」という修羅場に突入する事がほぼ確実‥‥‥
という状況では、「秋の国会に継続審議」となった時点で、業界内で申し合わせて見切り発車となるのでしょうか
(もし改正されたら、白紙の訂正票を差し込む覚悟で)。

4月16日 イキナリやる気を出して、与党3党の幹事長、国会対策委員長が会談し「今国会での成立を目指す」との方針で
合意したとニュースが流れました。これから動き出すとすると、衆議院を通って参議院で可決するのは会期末の
6月
になるでしょうね。今から6月までの間、一切のカレンダーは製本作業がストップするという事になります。
前回の悪夢再びです。審議に先立ち「施行を3年後の平成18年から」と修正すれば、どんなに審議がゴタ
ついても、とりあえず来年分の
生産には影響しないんですが‥‥‥
(手帳など2年分を印刷ものもありますから2年後では不足です)

平成15年 審議が延び延びになってしまった為に、問題点がもうひとつ増えてます。
現時点での法案は154回国会提出時のままの内容ですので『施行は平成16年1月1日即ち来年から
なっています。カレンダー業界などに配慮して、提出時点では【布告してから2年後という事で、この日付に
なっていましたが、審議に入れず時が過ぎた為に、1年が消化されてしまいました。


[議案番号 第154回国会  41番] 衆議院可決するも、参議院で審議未了のまま、衆議院解散により廃案
    議案件名  「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」
    議案情報(衆議院
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji157.htm
    経過情報(衆議院)
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D934A6.htm
    改正案要綱
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15401041.htm
    改正案本文
        http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15401041.htm




  これは、俗に言う「昭和の日」法案と呼ばれているもので、判りやすく書けば、以下のように
変える、というものです。
   現行: 4/29 みどりの日 5/4 火〜土曜なら[国民の休日](→旗日ではない)
     
   改正案: 4/29 昭和の日 5/4 みどりの日(→固定的な祝日で旗日になる)

      第147回国会(平成12年1月20日〜平成12年6月2日)において、参議院で先議/可決(賛成:137、反対:93)され、
      衆議院に送られましたが、森首相(当時)の「神の国」発言も影響して、6月の衆議院解散で「審議未了のまま廃案」と
      なった経緯のある法案です。今度は衆議院で提出(第154回国会)され、継続審議となっていました。再度新しく
      提出し直したものですから、前回の参議院可決には関係なく、再び参議院での審議/採決も必要です。

これ自体について、賛否をどうとか言うつもりは有りませんが、その条文の内容に問題があります
   ----- 改正案要綱 -----
   第二 みどりの日の改正(第二条関係)
        みどりの日を五月四日とすること。
   第三 その他(第三条関係)
        一 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い国民の祝日でない日(現行は、国民の祝日の翌日)を休日とすること。
        二 その他所要の整理を行うこと。

(1) [第二]は、そのまま見た通りの意味です。
     
(2) [第三の一]は、現行の振替休日条項「祝日が日曜の場合は翌日を休みとする」のままでは、[第二]の関係で損をしてしまうのを回避する為の措置です。

現在は【第3条2項 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする】ですから、[5/3() 5/4() 5/5(火)]という並びの場合でも、5/4が振替休日の扱いになり、別に損はしていません。

ところが、[第二]だけを適用してみると、5/4 も祝日になりますから、
     [5/3() 5/4() 5/5(火)]
     [5/3() 5/4() 5/5()]
の並びで、[5/3(日)]・[5/4(日)]の振替休日を損してしまいます("翌日"も、元々祝日で休みですから、休みの日に休みを重ねても何も変わりません)。

そこで、「その日後において、その日に最も近い国民の祝日でない日」という判り難い文面の条項が効いてきます。要は『"翌日"に固定せずに、平日が出て来るまで、振替休日の権利をシフトさせていこう』という意味です。

これにより、この改正案で成立すると、[5/3, 5/4, 5/5]の何れが日曜になっても、必ず5月6日が振替休日になり、損をするという心配はなくなります。
尚、現時点での施行予定(H18/1/1)以降で、初めて、このパターン(休日が増えて、支払日や営業スケジュール等の変更対応が必要)になるのは平成20および21年です。
     
(3) さて、問題は[第三の二]です。
   (2003/4/20 訂正追記)
申し訳有りません。「要綱と原案」にばかり気が行って読み違いをしていたようです。
要綱」は提出案でも原案のものと同じですが、「条文改正案」の方が原案提出案では内容が変わっています。
   ・原案‥‥‥ 同条第三項を削る
   ・提出案‥‥ 同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。
審議されるのは原案ではなく、あくまで提出案の方ですから、この内容のまま成立するならば9月の国民の休日』が消滅する心配はなくなります

半年もの間、私の早とちりで誤った情報を発信し続けてしまったと思うと「冷や汗/赤面」の思いです。
大変失礼しました。m(_ _)m


ただ、当面の間、全く支障の無いものではありますが、この提出案の条文にも別の問題が有る事が判りました。
この点については、以下(4)にて
説明します。

(2004/3/30 補足)
  第147国会で提出された最初の法案では「改正案 本文」でも『三項を削る』になっていました
  第154国会での2度目の法案提出の際に、改正案の条文が修正されたようです。
  (この2つの間の第151国会で「敬老の日」ハッピーマンデー化法案経過情報)が成立しています)
     
(4) ↑の訂正追記で書いた「当面は全く支障の無い問題」についてです。(2003/4/20 追記)
   第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
   2項 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日(改正後:その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日)を休日とする。
   3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
          
   3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

(注)本ページ先頭にある[H17/4/12 記事]を参照の事。
      私は、一部文言(前項の文字)の解釈を誤っていたようです。

現行の3条3項の但し書きでは「前項に規定する休日を除く」と書かれています。この「前項」とは「3条1項(祝日)および2項(振替休日)」を指します。また「祝日」ではなく『休日』という書き方をしていますので、この除外対象には【振替休日】も含まれると解釈されます。したがって、「祝日に挟まれた日を国民の休日」という規定は『振替休日よりも下位に位置付けられます。

この解釈があるので、5月4日の扱いは
      日曜日‥‥‥‥ただの日曜日
      月曜日‥‥‥‥「憲法記念日」の振替休日
      火〜土曜日‥‥国民の休日
という風になります。

これが、「祝日でない日に限る」に変わるとどうなるかというと、「振替休日が除外対象に含まれない」ことになります(何故なら、振替休日は”祝日”ではないですから)。そうなると、「振替休日」と「祝日に挟まれた日は国民の休日」の位置付けは同一になり、どちらが優先されるのかという定義がなくなります(”条文の並びで2項は3項に優先する”という一般解釈があるならば今まで通りですが)。

とすれば、これ以降、『日曜日(祝日)−月曜日−火曜日(祝日)』という配置に対して、月曜日が「振替休日なのか国民の休日なのか」を判断する基準がなくなります。これではカレンダーに暦注を記する際に悩んでしまう事になりますね。

幸いなことは、この改正案が成立すれば『日曜(祝日)−月曜−火曜(祝日)』という配置になるケースが無くなることです。今回の改正で「5月4日が祝日に格上げ」となりますし、他に唯一、祝日が接近しているケースに「敬老の日と秋分の日」がありますが、前回の改正で「敬老の日」は『月曜日に固定』されましたので、これも気にする必要はありません。将来、祝日を増やす際には、ちゃんと、この辺も考慮して貰いたいものです。

この振替休日と国民の休日の優先問題に気付いたのは、「あどいん らうんじ」での「まっちゃんのカキコミ(1) / (2)」です(Thanks ♪)。

( 2003/7/16 追記 )
「日曜日にあたる日」という部分も無くなりますから、『土曜日(祝日)−日曜日−月曜日(祝日)』という配置が将来の改正で出て来た場合、間の日曜日には「国民の休日」という暦注が付く事になりますね。ただし、上に書いたように今の所は該当する日はありません。




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