100歳以上の表示について

【元々のEFC(編集)内でのスレッドは下記になります(テキストベースに移行しています)】
  http://www.keep-on.com/excelyou/2001lng1/200105/01050169.txt ( Internet Archive )
  これは、テキスト版移行によって読み難くなるのを解消する為に、本ページの
  HTMLソースをAddinBoxサイト内に保存したものです(EFC事務局 了解済み)。


ぷく in 2001/05/26(土) 23:32:47

 よろしくおねがいします

now関数から誕生日をひいてユーザー定義で
年齢を計算させています
A                B
誕生日     年齢
M33.11.23    =now()-A2

ユーザー定義 "yy"

これですと100歳以上の人が00になってしまうのですが
どうしたら3桁の年齢がだせるのでしょうか

初歩的で すみませんがよろしくおねがいします

てつ in 2001/05/27(日) 02:30:52

こんばんは!

 =INT(YEARFRAC(A2,TODAY())) 書式設定は「標準」
では如何でしょうか?

いちろう in 2001/05/27(日) 13:29:07

こんにちは。
数式が長くなってしまいました。
1900年代以降は和暦が使えて、それより以前は使えなかったのでテキストで作りました。
勉強不足でゴメンナサイです。

=IF(TEXT(A2,"mm/dd")>TEXT(TODAY(),"mm/dd"),LEFT(TEXT(TODAY(),"yyyy/mm/dd"),4)-LEFT(TEXT(A2,"yyyy/mm/dd"),4)-1,LEFT(TEXT(TODAY(),"yyyy/mm/dd"),4)-LEFT(TEXT(A2,"yyyy/mm/dd"),4))

間違っていたら、ご指摘ください。

ぬーさん in 2001/05/27(日) 13:47:59

こんにちは
ぷくさんの式では今日(2001/5/27)からM33.11.23のシリアル値(328)日前の年月日
2000/7/3を求めた結果となり、yy形式なので年の下2桁00が返されてませんでしょうか?
経過満年数=年令を求めるなら、
=DATEDIF(A2,TODAY(),"y")でもよろしいようです。
てつさんのYEARFRACはここでも拝見しましたが、HELPで見る限り実務で経験無いと
下記の事もなかなかピンときませんね。
 基準:0/省略  30 日/360 日 (NASD 方式) 
 基準:1  実際の日数/実際の日数 
てつさんの式では省略型ですが、仮に1としますと2000/1/1から2000/12/31では0で1年と
みなさないようですが、その辺の基準の使い分けが知りたいものです。

ぬーさん in 2001/05/27(日) 14:02:59

すいません、ひとつ自己レスです。
逆にDATEDIFは2000/1/1から2000/12/31を一年と返しますよね。
超えて1なのかどうなのかは満年齢の定義もからんでDATEDIFにまつわる良くある話ですが、
突っ込むと長くなりそうなんでその辺は過去ログを参考にして下さい。(^^ゞ

角田 HomePage in 2001/05/27(日) 17:59:04

ぬーさん、こんにちは。
>突っ込むと長くなりそうなんで
長くしてみました‥‥‥ 期間計算には、ここ最近凝ってるもので(^^ゞ 

>逆にDATEDIFは2000/1/1から2000/12/31を一年と返しますよね。 
=DATEDIF("2000/1/1","2000/12/31,"y") → ゼロを返しますよ。

>超えて1なのかどうなのかは満年齢の定義もからんでDATEDIFにまつわる良くある話ですが
法律上の加齢の原則は
 『生年月日を起算日とし、生年月日に応答する日の前日の満了をもって加齢する』
ですから、法律上で満年齢が加齢されるのは『誕生日の前日』です。正確には「満了をもって」
となっているので『誕生日の前日の24時を迎えた瞬間』に加齢されます。したがって、法律
上『満N歳に達した』として適用される日付は『誕生日の前日』です。
ただし、『誕生日前日の24時=誕生日の0時』ですから、【誕生日の今日から満N歳】と
いう呼び方も間違っていないですね。

DATEDIF では「初日不算入」によって起算日が1日後にズレますから、パラメータ:開始日
に「生年月日」を指定した場合は【誕生日の今日から満N歳】という方の結果しか出ません。


------------ 30日/月とする日数計算法 --------------------
NASD方式
 開始日(=起算日前日)が月末日の場合には[30日扱い]とします。
(31日,2000/2/29,2001/2/28→[30日扱い],2000/2/28は28日のまま)
 したがって、この場合の起算日(=開始日翌日)は、月の大/小/閏に関係
 なく『1日』になる。

 終了日(満了日)が『31日』の場合は[翌1日扱い](*1)とします。
 ただし、開始日(起算日前日)が『30/31日』の場合には終了日『31日』は
 [30日扱い]です(これは、丸Nヶ月のパターンだから)。

 終了日で、2000/2/29は29日、2001/2/28は28日のままです。

 (*1)[〜3/31]の場合は[3月31日]という日付をカウントに加えるのと同じ効果になる
    [〜4/ 1]の場合は     〃       をカウントに加えない
--------------------------------------------------------------------------
ヨーロッパ方式
  開始日(起算日前日)・終了日(満了日)ともに『31日』は[30日扱い](*2)です。

 開始/終了日で、2000/2/29は29日、2001/2/28は28日のままです。

 (*2)[〜3/31]でも[〜4/1]でも[3月31日]という日付はカウントに加えません。

--------------------------------------------------------------------------
>仮に1としますと2000/1/1から2000/12/31では0で1年とみなさないようですが、
「基準:1」だと暦日による算出であり、かつ関数が「初日不算入」で動く為に
満1年にはならないですね。

「基準:0」ではNASD方式の決まりにより、[12/31]という日付は[1/1]として
処理されます(上記(*1)参照)。それで「1/1〜1/1」ということになって、
たまたま満1年とカウント(初日不算入)された訳ですね。

↓参考にでも‥‥‥
http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/period_topic.htm

ぬーさん in 2001/05/27(日) 21:16:44

こんばんは
角田さんからご丁寧な解説を頂きありがとうございました。m(__)m
何回も過去ログで拝見してるのでしょうが、いまだにストンと理解してなくてすいません。
今回の解説も漠然と判ったような?というのが率直な感想です。

>  =DATEDIF("2000/1/1","2000/12/31,"y") → ゼロを返しますよ。 
これなどは大変失礼しました。式にはTODAY()なのにA1,B1のデータだけ変えてました。(^^ゞ

>DATEDIF では「初日不算入」によって起算日が1日後にズレますから・・・
これも何度も見てはいるのですが、やはりいまいち理解不足です。
年単位の式なら結果がぼやけてしまいますが、日にち単位だシビアですね。

その他ラウンジで付けたレスも月に切り上げる条件にDATEDIF(A1,B1,"md")>=1
と書いてますが、微妙な一日で変化するなら大丈夫だったかな?
もし国債償還に及ぶような計算なら、それだけでものすごい差が出そうで怖いテーマです。^^;
NASD→良く聞くナスダックと関係あるんでしょうか?
いずれにせよ経済の基本知識がないので、もし金額の算出に響く場合なら慎重にレスしよう
と思いました。

てつ in 2001/05/27(日) 21:55:12

ぬーさん こんばんは


>YEARFRACはここでも拝見しましたが
(^^;「その他」の ヶ月の切り上げ のところですね。
あれは、1ヶ月単位の取扱だったものですから、少数部を含む年単位が計算し易い
考えたものですから・・・!

>HELPで見る限り実務で経験無いと下記の事もなかなかピンときませんね。
確かにそうですね。
本来、財務や経理等の経済的期間計算のものだと思います。
他の関数では(財務)の分類の基準として頻繁にでてきますから。
内容については、角田さんのご説明以上を補足する知識は有りません!

私がYEARFRACかつNASD方式を使ったのは
学年計算上で 「4月1日生れの人が前年度の入学年生に含まれる」 を
以前確認した段で、角田さんの法律(年齢)と学校法(うろ覚えですが)による
入学の基準として「3月31日までの1年間に入学年に達した人(曖昧デス)」の
ような記載で、例えば 2000/4/1〜2001/3/31 では1と算出された方が都合がよい
との解釈からです。
一般的な「誕生日で1才増える」からすると反するかもすれませんね。

ぷく in 2001/05/27(日) 23:19:13 v(^o^)解決!

ぷくです
みなさん ほんとうにありがとうございます。
貴重な勉強をさせていただきました。

口をはさむようでしたら 申し訳ありません。
外出しておりまして レスが大変おそくなってしまいました。

一定期間中の計算というのは ほんとうにいく通りもあるようですね。
会社では ごく少数の誕生日計算を最初のやりかたで出しているのですが
どういうときには どのやりかたが正当、、というような系統だった
ことも何も私の頭の中では整理できていない状態で 使っておりました。
また勉強させていただきたいと思います。

とりあえず 解決チェックさせていただいていいでしょうか??
また 何かご意見などありましたら(^-^)かきそえてください。。
ほんとうに ありがとうございました。

f in 2001/05/28(月) 17:40:28

角田さんが2001/05/27(日) 17:59:04に、法律で加齢計算をどうするかについて
書かれていましたが、
> 正確には「満了をもって」となっているので『誕生日の前日の24時を迎えた瞬間』に
> 加齢されます。
これだけは間違いです。この種の計算では日単位でしか考えません。従って『誕生日の前日の24時を迎えた瞬間』を考えること自体が意味を成しません。また、「でも何時に加齢され
るのか?」と言う問いの答えとしても『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間』というのが
正しいと言わざるをえません。法律上は誕生日の前日になった瞬間から年齢が増えているの
です。ですから
> したがって、法律上『満N歳に達した』として適用される日付は『誕生日の前日』です。 
結論としての、この文言は正しいことになります。
> 【誕生日の今日から満N歳】という呼び方も間違っていないですね。 
これは、日常ではそういう風に言う習慣だから間違っていないのであって、法律上では全く
間違っています。

角田 HomePage in 2001/05/28(月) 22:48:34

fさん、こんにちは。

ぷくさんの当初の質問からは、少し方向がズレてきましたが「期間計算/年齢計算の
最重要ポイント」だと思いますので、皆さん、もう少しお付き合いを‥‥‥
方向をずらした張本人は私ですけど (^^ゞ

>> 正確には「満了をもって」となっているので『誕生日の前日の24時を迎えた瞬間』に 
>> 加齢されます。 
>これだけは間違いです。この種の計算では日単位でしか考えません。
>従って『誕生日の前日の24時を迎えた瞬間』を考えること自体が意味を成しません。
これについて、ちょっと本屋で立ち読み(行政書士試験問答集)したり、ネット上を検索して
来ましたが、やはり基本は『誕生日前日の24時を迎えた瞬間』でした。

そして
 ・『24時』を含む側の【1日】全体に渡って加齢時期とするか
 ・あくまで『24時の瞬間』を加齢時期とするか
については、適用される法律によって異なるようです。

例として、公職選挙法は前者で、少年法や厚生年金の受給対象年齢は後者だそうです。
この辺りの解釈には最高裁の判例が基になっています。
(参考サイト)
  http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_001.htm
  http://www.yomiuri.co.jp/nandemo/list/20010129.htm
  http://www.cc.rim.or.jp/~kosetsu/simple/simple-15.html

>『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間』というのが正しいと言わざるを
>えません。法律上は誕生日の前日になった瞬間から年齢が増えているのです。
これは、公職選挙法の選挙権取得に係わる解釈に近いものですけど厳密には違います。
上のサイトを見て貰うと判りますが、最高裁の
 「誕生日前日の24時以降だけではなく、24時を含む側の日(誕生日前日)全体に渡っ
  て、満20才以上の要件を満たすと解釈するのが慣例上認められるべきだ」
という判例を根拠として「誕生日前日の1日全体を加齢時期と見故しても良い」という事
ですね。

ただ、最高裁判例文そのものは見つかりませんでしたし(図書館にでも行かないとダメです
かね)、「上のサイトの方が間違っているのでは?」と問われると、答えようが無いですけど、
少なくとも『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間に加齢』と説明しているサイトは見当たり
ませんでした。

「他にも情報をお持ち」の方や「いや、これも違うぞ」という方がいましたら、
是非コメントを‥‥‥

この機会に「正しい年齢計算/期間計算」の知識を皆で共有しましょう。(^-^)/~~

f in 2001/05/29(火) 02:05:21

私は
> この機会に「正しい年齢計算/期間計算」の知識を皆で共有しましょう。(^-^)/~~ 
に賛成するものです。という事で続けます。
私もその後、(記憶だけでなく)あらたに調査しました。実際上は、角田さんのおっしゃる
通りの運用で問題無いのでこのまま収束させてもいいのですが、言葉にこだわって...
> やはり基本は『誕生日前日の24時を迎えた瞬間』でした。 
ではなく基本は「誕生日の前日」ですね。日単位で考えるのが基本。そして時刻を気にしな
ければ、いけなくなったときに厳密に考えるのですが、その考え方が
> 適用される法律によって異なるようです。 
ということが真相のようです。

私の印象では「満20年以上」というように「以上」を使って決められているところでは
前日になっていればOKで、前日が満了しなくてもよくなっており、
「生後満1年に達しない」というように「未満」を使って決められているところでは
前日の満了をもって条件が満たされるようになっているように感じられました。
これに反する例はありますか?

> 少なくとも『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間に加齢』と説明しているサイトは見当たり
> ませんでした。 
これについては一応、
http://iris.hita.net/~city/sosok/hero/rh/rh14.htm
です。でも『誕生日の前日の24時をが含まれる日に加齢』みたいに時刻をぼかしているのが
多いですね。

でれすけ in 2001/05/29(火) 09:26:17

こんにちは。

え〜、風邪引きました。かなりぼ〜っとしているので、ちょっとだけ。

かなり難しい問題ですが。

角田さん
公職選挙法が
>・『24時』を含む側の【1日】全体に渡って加齢時期とするか
とする考え方を採用しているというのは、参考に挙げられているサイト
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_001.htm
を見る限りでは、ちょっと違うのでは無いかという印象を受けました。

なんか分かりづらく書いて有りますが、
「選挙権取得の開始時期を定める」にあたって、初日を算入する
という原則的な話で説明がついちゃうと思うのですが。

fさん
>> 少なくとも『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間に加齢』と説明しているサイトは見当たり
>> ませんでした。  
>これについては一応、
>http://iris.hita.net/~city/sosok/hero/rh/rh14.htm
このサイトでは、そのように説明されていますが、
雇用保険法の条文では、
ほにゃららの日において60歳以上65歳末満〜 というような書き方になってまして、
”日”もって計算しているということなわけで、ただそれだけです。
上記のサイトでは、法に不案内な人に説明するためにその様に書いて
あるだけだろうと思います。
雇用保険法で『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間に加齢』するとしてある
わけでは有りません。

では〜

角田 HomePage in 2001/05/29(火) 12:28:30

fさん、でれすけさん、みなさん、こんにちは。
>>>>突っ込むと長くなりそうなんで 
>>>長くしてみました‥‥‥
(^^ゞ 未だ未だ、続きそうです m(__)m 

>言葉にこだわって... 
>> やはり基本は『誕生日前日の24時を迎えた瞬間』でした。  
>ではなく基本は「誕生日の前日」ですね。日単位で考えるのが基本。そして時刻を 
>気にしなければ、いけなくなったときに厳密に考えるのですが、その考え方が 
>> 適用される法律によって異なるようです。  
>ということが真相のようです。
ここは、言葉にこだわるべき問題だと思います。
わたしは、先ず「期間満了」という明確な時期があって、そこから派生して、対象となる
法律によって、「その日丸1日」を対象とするか「あくまで満了時期にこだわる」と
するのかに解釈が分かれていくのでは、と理解しました。

>私の印象では「満20年以上」というように「以上」を使って決められているところでは 
>前日になっていればOKで、前日が満了しなくてもよくなっており、 
>「生後満1年に達しない」というように「未満」を使って決められているところでは 
>前日の満了をもって条件が満たされるようになっているように感じられました。 
これは、しっくりきますね。判りやすい!

>>> 少なくとも『誕生日の前日の0時を迎えた瞬間に加齢』と説明しているサイトは 
>>> 見当たりませんでした。  
>>これについては一応〜
>『午前零時に〜に達するものとして取り扱います』
>法に不案内な人に説明するためにその様に書いてあるだけだろうと思います。
そのようですね、実際に事務をとる人には「これこれ、こういう運用をしてけば、それで
問題ないです」という説明で充分ですね。

ただ、私達プログラムする者にとっては、仕様を書けば、その仕様をチェックする為に
「では、その根拠は何か?」と問われる事になりますから、その根拠を提示できる原点
を知っておく必要がありますね。

>「選挙権取得の開始時期を定める」にあたって、初日を算入する 
>という原則的な話で説明がついちゃうと思うのですが。
単純に「初日算入」という条件だけを見て、年齢ではなく普通の期間計算として
考えた時に「『20年目』という期間が始まるのは何時か?」という問いに対しては、
「『19年目』という期間が満了した時点から」と答えられると思います。

では「『19年目』という期間が満了した時点とは何時ですか?」との問いには、
「起算日の20年後応答日の前日が満了した時(24時)」となります。
 --- 民法 総則 第5章 期間 第141条 ---
  期間を日・週・月又は年で定めたときは、期間末日の終了で期間が満了する。

つまり、『19才』とう期間が満了するのは【誕生日前日の24時】になります。
これが、『20才』という期間の始まり(20才に加齢されるタイミング)が
【誕生日前日の24時】という根拠になります。

ここからが、厄介なところで、〔24時=翌日の0時〕だから『誕生日の0時から』
といえば簡単に済んだのに、「20才に加齢されるのは、19才という期間が満了した
『誕生日前日の24時』との解釈で、加齢時期にも【誕生日前日】という日付を使い
ましょう」と解釈しているから、もう大変!

おかげで、4月1日生まれの子供が『満6才』に達する日付が『3月31日』扱い
になってしまう為、学校教育法の「子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初
の学年〜」に該当してしまい【早生まれ】になっちゃうと‥‥‥\(-o-)/

ただ、この考えでは「選挙日が20才の誕生日前日」の場合、つまり「投票する時間帯
(9時〜6時だっけ?)には、未だ【19才】の人にも『投票権がある』事になるけど
本当にそれで良いのかとの訴えに、答えたのが下記になるそうです。

 ------ 前記、紹介サイトからの引用 --------
  公職選挙法第9条における「満20年以上」の解釈は・・・・
  上記の民法143条で定められている、20年目の誕生日の前日の終了をもって20才
  に達するという考え方ではなく、20年目の前日の終了を待たずに満20才になると解
  釈されています。(S54.11.22大阪高裁判決 S55.8.26最高裁判決による)

 【公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を定めるもので
  あり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とする趣旨であるとみられる。
  よって満20年に達する日とは、誕生日(6/26)の前日(6/25)午後12時を含む同日
 (6/26)午前0時が開始日となるので、以降全てが選挙権取得の日に当たるものと解
  される。S55.8.26最高裁】

しかし、このラウンジを見ている法律専門家や法学部の人達って居ないかな?
居たら、是非アドバイスを〜(何しろ、私はドシロウト (^^ゞ  )

でれすけ in 2001/05/29(火) 12:54:07

こんにちは。

角田さん
なんか難しいんですが、私がいいたかったのは、
公職選挙法が
『24時』を含む側の【1日】全体に渡って加齢時期としている
ということでは無いということなのですが。

角田 HomePage in 2001/05/29(火) 13:36:32

でれすけさん、こんにちは。「会議室」でも、お世話になりました。

>公職選挙法が 
>『24時』を含む側の【1日】全体に渡って加齢時期としている 
>ということでは無いということなのですが。 
あっ、そうですね。↓の文章では『誕生日前日の朝から20歳』という表現ですね。

>>「誕生日前日の24時以降だけではなく、24時を含む側の日(誕生日前日)全体に渡っ 
>>て、満20才以上の要件を満たすと解釈するのが慣例上認められるべきだ」 
>>という判例を根拠として「誕生日前日の1日全体を加齢時期と見故しても良い」

「20才になるのは24時だけど、選挙権が認められるのは、その時点を含む1日ですよ」
という表現ですかね‥‥‥(私ちょっと、文言にこだわり過ぎかなぁ〜)。

でれすけ in 2001/05/29(火) 14:12:46

こんにちは。

角田さん

たぶんですが、
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_001.htm
のWebMasterは
『誕生日前日の朝から20歳』というようなことを書いていますが、
下に書いてある判例を読むとちょっとちがって、

これは判例が
”満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とする趣旨であるとみられる”
といっていることから、

「選挙権取得の開始時期」は、満20歳になった日を初日として算入して考えるから、

「選挙権取得の開始時期」は誕生日の前日(午前0時から)です。
といっているにすぎないわけです。

加齢される”時間”に関しては、判例でも、
「誕生日(6/26)の前日(6/25)午後12時」
なわけで、

前日(6/25)午後12時を含む日を初日として算入するので、
通常、初日を算入する場合はその日の午前0時に遡りますから、
前日(6/25)午前0時から選挙権があると。

では〜

角田 HomePage in 2001/05/29(火) 23:39:56

でれすけさん、こんばんは。
>「選挙権取得の開始時期」は、満20歳になった日を初日として算入して考えるから、 
>「選挙権取得の開始時期」は誕生日の前日(午前0時から)です。 
>といっているにすぎないわけです。 
あっ、そうですね。
年齢は年齢で、「選挙権を有する期間」は、それとはまた別の『期間』な訳ですね。
頭がゴッチャゴチャになるはずです。

>通常、初日を算入する場合はその日の午前0時に遡りますから、 
>前日(6/25)午前0時から選挙権があると。 
なるほど〜

角田 HomePage in 2001/06/01(金) 13:02:40

こんにちは。
そろそろ、トップページから消え掛けてるので、この辺りでまとめを‥‥‥
でれすけさん、fさん、& ROM中の皆さん、こんな「まとめ」でどうでしょうか。
===================================================================
1.年齢

  『年齢計算ニ関スル法律 1項 および 民法140条』より、年齢は
  出生日の0時より起算する(期間初日より起算する場合は、その起
  算点は0時である)。

  『年齢計算ニ関スル法律 2項 および 民法141条』より、年齢は
  誕生日の「前日24時」をもって加齢される。法律上その加齢され
  る日付の扱いは24時の側である「誕生日前日」であり、0時側の
  「誕生日」ではない。

  「前日の終了をもって、その期間は満了する」から、例えば【19才】
  という期間は誕生日の前日24時で終わり、この瞬間に【20才】と
  なり「20才の期間」が始まる。

  加齢される時点および、その日付の扱いについては『最高裁判例 S54.4.19』で
   --- 明治四五年四月一日生まれの者が満六○歳に達するのは右の
     出生日を起算日とし、六○年目のこれに応当する日の前日の終
     了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるが(以下略) ---
  という風に解釈されている。

2.早生まれ

  上記の解釈により、4月1日生まれの子供が「満6才」に達するのは、
  「3月31日」の24時である。このことから

   ---- 学校教育法第22条第1項 ----
    保護者の小学校の就学義務を子どもの満6歳に達した翌日以後
    における最初の学年の初めから満12歳に達した日の属する学
    年の終りまでとする。

  の「翌日以後における最初の学年」に該当し、3月31日生まれの子供と
  同学年になる。

3.年齢を基準にした期間

  満年齢を呼称する際、社会一般的には「誕生日の今日から満X才」と呼び
  習わしているが、法解釈上は「誕生日前日(の24時)」である。

  年齢を基準にした期間についても、対象となる法律によって様々な捉え方
  をしている。したがって、年齢を基準にした期間(年齢に関係ない期間で
  も同様だが)を取り扱う場合には、その法律/当事者間での取り決めなど
  を充分に検討する必要がある。

  なお、条文や規則によって、年齢を起算点として示している場合と、満了点
  として示している場合や、「満X才以上」「満X才に達しない」「満X才
  に達した」などと、様々な表現がされているので、これにも注意が必要です。

  起算の側から見た時
  (1) 一般的解釈で「誕生日(の0時)」から起算する
  (2) 厳密な法解釈の通りに「誕生日前日の24時」から起算する
  (3) 法律上の加齢される日(すなわち誕生日前日)の0時に遡って起算する
  (4) ‥‥‥

  満了の側から見た時
  (4) 法解釈の通りに「誕生日前日の24時」に達した時に加齢する。
    例えば「20回目の誕生日前日の23時59分までは19才、24時の
    時点で20才」
  (5) 法律上の加齢される日(すなわち誕生日前日)の0時に遡って、その
    年齢に達したものとして扱う。
  (6) ‥‥‥

  (3)と(5)は同じようなもんですけど、一応分けてみました‥‥‥

  (3) に該当する例としては、公職選挙法に基ずく「選挙権の取得」という期間の
  定義があります。これには『S55.8.26 最高裁判決』があり、

   --- 公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を
     定めるものであり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とす
     る趣旨であるとみられる。よって満20年に達する日とは、誕生日(6/26)
     の前日(6/25)午後12時を含む同日(6/26)午前0時が開始日となるの
     で、以降全てが選挙権取得の日に当たるものと解される。 ---

  となっています。これによって、投票日が誕生日前日だと、投票する時点(9時〜
  6時?)では19才なのに、投票する事ができるというケースが出てきます。

  (5) に該当する例としては、1.で引用した『最高裁判例 S54.4.19』が「年度
  末の3月31日に満60歳に達した職員に対して退職勧奨を行なった」事への
  訴訟に対しての判決で、

   --- 明治四五年四月一日生まれの者が満六○歳に達するのは右の出生日を
     起算日とし、六○年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭
     和四七年三月三一日午後一二時であるが、日を単位とする計算の場合
     には、右単位の始点から終了点までを一日と数えるべきであるから、
     右終了時点を含む昭和四七年三月三一日が勧奨退職に関して右の者が
     満六○歳に達する日である。 ---

  となっています。

(補足)「出生日〜誕生日前日(の24時)」で『満X才』ですが、DATEDIF関数など
    を使うと、「出生日〜誕生日」というパラメータで『満X才』という結果
    が得られます。これはDATEDIF関数を始めとするエクセルの日付関数では
    『初日不算入』の条件で算出している為です。

    「2月29日生まれ」の誕生日はどうなるの?4年に一度?という話が
    ありますが、加齢されるのが『誕生日前日の24時』という定めにより、
    「2月29日生まれ」の人が歳を重ねるのは【2月28日の24時】で
    す。そして2月28日は毎年あります。「それでは3月1日生まれの人
    の方がおかしくなるのでは?」と一瞬考えますが、『誕生日前日〜』です
    から『平年では2月28日/閏年では2月29日の24時』となるので、
    やはり毎年あります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
民法 総則 第6章 期間 (現代語訳)
  
第139条  期間を時・分又は秒で定めたときは、即時から起算する。

第140条  期間を日・週・月又は年で定めたときは、期間の初日は、
     算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、
     この限りでない。

第141条  期間を日・週・月又は年で定めたときは、期間末日の終了で
     期間が満了する。

第142条  期間の末日が大祭日、日曜日その他の休日に当たる場合、その
     日に取引を行なう慣習がある場合を除いて、期間は、その翌日
     をもって満了する。

第143条  週、月または年によって期間を定めるときは、暦(太陽暦)に
     従って期間を計算する。

   2  週、月または年の始めより期間を起算する場合を除き、その
     期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日
     で満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、
     その月の末日に満了する。 

年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月22日 施行)

1 年齢は出生の日より起算する。
2 年齢の計算には民法第143条の規定を準用する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(^-^)/~~

f in 2001/06/01(金) 16:45:27

ありがとうございます。
これだけの文章を書くには膨大な調査時間がかかったことと思います。
それではもう一度、ありがとうございました。

角田 HomePage in 2001/06/01(金) 18:28:52

たびたび、すみません。

もう一度、よ〜く読み直したら、他サイトから引用した
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_001.htm
 --- 公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を 
   定めるものであり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とす 
   る趣旨であるとみられる。よって満20年に達する日とは、誕生日(6/26) 
   の前日(6/25)午後12時を含む同日(6/26)午前0時が開始日となるの 
   で、以降全てが選挙権取得の日に当たるものと解される。 --- 

の部分、ちょっとおかしいですね(^^ゞ

元々の「問い」は↓の内容なんですけど
  今回の選挙(平成12年6月25日投票日)では、選挙が出来る年齢要件が
 「昭和55年6月26日以前に出生したもの」となっていました。普通に考え
  ると、6月25日が投票日なら25日で20才になる人までが、選挙権を有
  すると思われますが、なぜ6月26日までなのでしょうか (・_・?

『同日(6/26)午前0時が開始日となるので、以降全てが選挙権
 取得の日に当たる‥‥‥』という表現では「6/25には選挙権が無い」という
意味になりますな‥‥‥

ちょっと、掲載HPの管理者に確認してみます。結果は来週になるかな(~_~)

てつ in 2001/06/01(金) 21:06:03

こんばんは
個々の事例を見て私なりに感じたことを書かせていただきます。

私としては、法律や裁判事例の解釈に 時間表記「午後12時」
とか「24時」と記載している自体が不思議なのですが・・・・

これは12進数と24進数なので実際は存在せずわざわざ、
「満了する時点」や「終了する時点」と記載しているものだと
思います。時間で正確に表記できないための表し方だと思うので
解釈において時間表記したら益々誤解を生じる結果になるのでは?

これを時間表記しようとすると
23時59分59秒に下記の無限級数を足したもの
  ∞
   9/10^n
  n=1
(23時59分59.999999999・・・・・・秒)
としなければならない気がします。

それに対して次の瞬間の0時は、翌日のスタートであり、これを前日
の満了時間と読替えるのは、数値的には同値相当であっても解釈上は
不可ですね。

誕生日の 前日の満了で加齢 を
 秒の整数単位までで考えれば 前日の23時59分59秒
 分の整数単位までで考えれば 前日の23時59分
 時の整数単位までで考えれば 前日の23時
 日の整数単位までで考えれば 前日・・・・裁判事例は、これだと思います。

以上・・・私なりの解釈ですが・・・・・

f in 2001/06/01(金) 21:59:26

ついでに、ぜんぜん関係ない事ですが...
みなさん時刻は23時59分59秒までだと思ったら大間違いですよ。
とは言っても普通はこれで大丈夫なんですが、1年から2年に1度くらいの割合で、
59秒の後に60秒があって0秒になるときがあります。
いわゆる閏秒です。
最近だと(日本時間で)1999年1月1日8時59分60秒がありました。

角田 HomePage in 2001/06/01(金) 22:56:45

>ちょっと、掲載HPの管理者に確認してみます。結果は来週になるかな(~_~) 
即行でレスが来ました(サイトの訂正は来週になるとのことです)。
ちなみに、このサイトの主催は「秋田市選挙管理委員会」です。

やはり、↓が正しいそうです。
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_001.htm
 --- 公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を  
   定めるものであり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とす  
   る趣旨であるとみられる。よって満20年に達する日とは、誕生日(6/26)  
   の前日(6/25)午後12時を含む同日(6/25)午前0時が開始日となるの  
   で、以降全てが選挙権取得の日に当たるものと解される。 ---

てつ in 2001/06/02(土) 00:46:04

皆さんこんばんは

fさんの言われた
>59秒の後に60秒があって0秒になるときがあります。
>いわゆる閏秒です。 
閏秒・・・・確かに・・・・
しかも、これって地球の自転に起因するので将来、逆に58秒の後、0秒
になる可能性もあるようですね。
う〜ん 至るところに落し穴があるな〜!

角田さんこんばんは 同サイトの記載
>前日(6/25)午後12時を含む同日(6/25)午前0時が開始日となるの
ヤッパリ「午後12時」が気になるのですが・・・

前日(6/25)の満了時間を含む同日(6/25)午前0時が開始日となるの

のほうがよいような気がします。・・・・考え過ぎかな〜?

匿名さん in 2001/06/02(土) 01:20:29

あまり厳密に「言葉」だけを追っても意味がないというか、
実務で採用されている定義に落ち着くとは限りません。
解釈や判例によって動くんですから。
言葉の裏を読むよりも、背景や全体とのかかわりを考えたほうが、
良いのでしょうが、そのあたりは、法律の専門家の領域ですから、
言葉の観点だけで論議しても「正しい」「正しくない」とは言えないのではないでしょうか?
もちろんそれぞれの法律での「正しい」解釈はあるのでしょうから、
判例や通常行なわれている解釈を示すことは、
とても意味があることだと思います。
でも閏秒についての判例なんてないでしょうね。
元法学部、でもすっかり忘れてしまいました。とほほ

角田 HomePage in 2001/06/02(土) 01:44:31

てつさん、こんにちは。
>考え過ぎかな〜? 
わたしも、文言にはこだわる方ですから、よ〜く判ります。

>ヤッパリ「午後12時」が気になるのですが・・・ 
これについては、判例でも「午後12時」という表現を使うことで、
日付の扱いを明確に区分しようとしてますし、妥当なものだと思えます。

時刻を「今日から明日への連続した時間の流れ」として捉えれば、
「23時58分→59分→」の次は「0時0分」と考えた方が自然ですが、
ここで対象としているのは、『日』単位で区切った期間ですから、『日の始まり』
という時刻と一緒に『日の終わり』という時刻も必要になってきます。

そして、『日』単位で区切った中で『日の終わり』と言う場合には、やはり【24時】
という表現が適切なのではないでしょうか。

例えで言うと、紙テープ上に昨日・今日・明日と時刻を刻んでいった時には、今日の
24時と明日の0時は同じ位置です。この場合は連続した時間を表現してますから
今日と明日の境界は『0時』という言い方で何ら不自然ではないと思います。

しかし、『日』単位で区切るという事を明確にする為に、今日と明日の境界をハサミで
切り分けたら、どうなるでしょう。この場合には、切り取った端を「明日の0時」と表現
するよりは、「今日の24時」と表現した方が自然ではないでしょうか。

でれすけ E-mail in 2001/06/03(日) 10:05:13

おはようございます。

角田さん 2001/06/01(金) 13:02:40 の
(3)と(5)ですが、てつさんのおっしゃるように
法令はほとんどの場合、日を単位として期間を定めているので、
そういう様に解釈されているということなんでしょうね。

てつさん

>前日(6/25)の満了時間を含む同日(6/25)午前0時が開始日となるの 
判例文もそうですが、日本語がちょっと...どちらかといえば

前日(6/25)の満了時間を含む同日(6/25)開始日となるから
同日(6/25)午前0時以降全てが選挙権を取得したものとして扱われる
でしょうね。
日本語として、「午前0時が開始日」っていう主述関係はおかしい。

で、極限としては、
 ∞ 
  9/10^n  =1
 n=1
ですから、
23時59分59.999999999・・・・・・秒を
便宜上24時と表記するのに別に何の問題も無いと思います。
生活習慣上においても24時と言う表記は頻繁に見られますし
誤解は生じないでしょう。

では〜

てつ in 2001/06/03(日) 13:51:26

皆さん こんにちは

角田さん でれすけさん
>「今日の24時」と表現した方が自然
>生活習慣上においても24時と言う表記は頻繁に見られますし

当初は、単純に数学的考えで
「日時単位における時間単位24進数において24が記載されるのはおかしい」
と、思い書いたのですが・・・確かにそうなんですよね〜
他にも角度でも360度なんて記載もよく使いますからね。

どうやら日時や角度などは、計算上のものと生活上とでは別の定理が
存在すると考えた方がよいようですね。
(それが行ったり来たりするから、ややこしい=面白い^^;)

でれすけ E-mail in 2001/06/04(月) 00:05:46

こんばんは。

てつさん
>他にも角度でも360度なんて記載もよく使いますからね。
というのと、ある時刻をさして24時というのは違いますよ。

北を基準にしたとき北方向は、方位0度です。普通360度とは言いませんね。

回転角など2点の見込み角を計るときは360度と言う表記は普通に使います。
Q フィギュアスケートで1回転ジャンプは何度回転しますか?
A 360度です。

Q 今日の午前8時と明日の午前8時の間は何時間ですか?
A 24時間です。

1点の値を記述する場合と、2点の差を記述する場合を区別してください。

なので、
>計算上のものと生活上とでは別の定理が存在すると考えた方がよいようですね。
そんな面倒なものはないと考えた方が便利です。

ある時刻をさして24時と言うときはその日の終了時間をさしている
と考えるだけでいいと思います。
テレビの番組表では25時とか26時とか平気で有りますけどね

では〜

スマイル A in 2001/06/04(月) 00:36:32

時間表記の場合始まりの場合は 0時から 
終わりの場合には    25時とか28時とかが使用されます
それはその日の予定に対して
どういう時間位置にあるかが分かるからです
電車等の場合始発は0時から
最終は25時とか26時とかの表記をする それは分かりやすいからです

てつ in 2001/06/04(月) 01:08:23

う〜ん!
どうも私の書き方で誤解されているようです・・・
時単位」との前提で書いたのですが・・・
要はEXCELの数式でもそうですが、日も含めたものでは
通常、○日24時が存在しないことを「計算上」として
片や諸所の日を含めた解釈では○日24時を使っているのを
「生活上」と書いたつもりなのですが・・・・!

>そんな面倒なものはないと考えた方が便利です
そうなんですよね〜!
計算上でも○日24時表記があれば(それがたとえ○+1日0時と
同値でも・・・)悩まなくて済むのですが!