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国会の質疑で、丁度この「期間計算の考え方」にピッタリな話題のものがありました。
原文は下記になります。
  第154回国会 衆議院『年齢の計算に関する質問』平成14年7月25日
  質問主意書
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154154.htm
  答弁本文
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154154.htm

上記のままでは読み難いので、質問と答弁を項目ごとに1対1に並べて編集してみました。
(茶色の字が答弁です)

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平成十四年七月二十五日提出
質問第一五四号
     年齢の計算に関する質問主意書
           提出者  平野博文
----------------------------------------------------------------------
平成十四年九月十八日受領
答弁第一五四号
       内閣衆質一五四第一五四号               平成十四年九月十八日
           内閣総理大臣 小泉純一郎
                 衆議院議長 綿貫民輔 殿
     衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


年齢の計算に関する質問主意書

  わが国では、「年齢のとなえ方に関する法律」に基づき、昭和二十五年以降、数え年に
よる年齢計算を止め、満年齢によって年齢を計算している。
  しかし、この満年齢の考え方について、国民の常識と法律上の取扱いとの間、さらには
各法令相互の間において、齟齬や混乱が見られるように思う。
  従って、次の事項について質問する。

衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書

  年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)は、第一項において「年齢ハ出生
ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定し、第二項において「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算
ニ之ヲ準用ス」と規定している。
  そして、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条第二項本文は、「週、月又
ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当
スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」と規定しているところ、「前日ヲ以テ満了ス」とは、前日午
後十二時をもって満了することを意味するものと一般に解されている。
  このように、年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後
十二時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なる
ものではないと考えている。
  右に述べたところを前提として、次のとおり答弁する。


一 一般常識と法律上の年齢計算の乖離について
1  学校教育法上、今年度より小学校への入学義務のある子どもは、一九九五年四月一日
生まれまでが対象となる。「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、法律上の満年齢計算で
は誕生日の前日に年齢を加算するため、このような取扱いになっていることは承知して
いる。
 しかし一般常識からすれば、学年や年度は四月一日にはじまり、翌年三月三十一日に
終わるものである。文部科学省は、なぜ、数十年間に渡り一般常識と異なった取扱いを
維持しているのか。また、この点についての国民からの苦情や疑問に、どのように回答
してきたのか。

(一の1について)
  子女に対してその心身の発達に応じ、ひとしく教育を施すため、学校教育法(昭和二
十二年法律第二十六号)第二十二条は、子女の保護者は子女の満六歳に達した日の翌日
以後における最初の学年の初めから当該子女を小学校に就学させる義務を負う旨を定め
ている。
  そして、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四十四条は、小学
校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わると規定しており、これは、
各種の法令上の一般的な年度の定め方と合致している。
  これらの規定により、例えば、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日の間
に満六歳に達した子女の保護者は、平成十四年四月一日から始まる学年の初めから当該
子女を小学校に就学させる義務が生ずることとなるところ、年齢の計算を年齢計算に関
する法律に基づいて行うと、右の期間に満六歳に達するのは、平成七年四月二日から平
成八年四月一日の間に生まれた者となる。
  このような法令に従った取扱いについて、「一般常識と異なった」ものであるとの御
指摘は、必ずしも当たらないと考える。
  子女の年齢と当該子女を就学させる義務との関係に係る国民からの問い合わせ等に対
しては、年齢の計算については年齢計算に関する法律の規定による旨を説明し、御理解
をいただいているところである。


  厚生労働省管轄になる保育園の場合、運営費国庫負担金の年次分けが四月二日と四月
三日の間で行われている関係上、年少組と年長組の年次分けも、おおむねこの日付で行
われており、結果として、保育園と幼稚園や小学校の年次・学年分けとが食い違う事態
が生じる。
  教育機関との接続上の問題はもちろん、国民の一般常識とも乖離しているが、政府に
は問題があるとの認識はないのか。

(一の2について)
  「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和五十一年四月十六日付け
厚生省発児第五十九号の二厚生事務次官通知)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第五十三条に基づく保育所運営費国庫負担金(以下「負担金」という。)の
支弁について、保育の実施がとられた日の属する月の初日において特定の年齢に達して
いないことを基準とするものとしていることから、年齢の計算を年齢計算に関する法律
に基づいて行うと、例えば、学校教育法等においては同学年に属するものとされる四月
二日生まれの児童と四月三日以降生まれの児童との間で取扱いに差異が生じ得ることと
なるが、これは、あくまでも保育の実施に係る費用の負担金の支弁についての取扱いを
示したものであり、保育所の年次分けについて取り扱うものではない。
  御指摘の保育所の年次分けについては、法令上に特段の規定は設けられておらず、各
保育所において、小学校への入学時期等を考慮した適切な取扱いが行われているものと
承知しており、御指摘の「教育機関との接続上の問題」等があるとは考えていない。


  選挙権については、投票日の翌日に満二十歳の誕生日を迎える者まで、選挙権が認め
られる取扱いになっている。例えば、今年七月二十五日投票の国政選挙があると仮定し
た場合、一九八二年七月二十六日生まれの者まで選挙権がある。
  しかし、社会の一般常識からすれば、一九八二年七月二十六日生まれの者は、今年七
月二十五日においては、満二十歳に到達していない。
  すなわち、選挙権を有しているにもかかわらず、選挙権がないと誤信して、選挙権を
行使しそこなう恐れがある。投票券が郵送されるとはいえ、住所地を離れて遠隔地に所
在する場合など、何らかの理由で手元に届かない、あるいは単純に見落としてしまう事
態は、容易に想像しうる。
  この満年齢の取扱いが、判例に基づくものであることは承知している。だが、国民の
最も基本的な権利である参政権・選挙権に関わる以上、問題があれば政府は責任を持っ
て法改正等の対処をなすべきである。政府は、国民の常識に照らし、現在の選挙権にか
かる満年齢の取扱いには、なんら問題はないと考えているのか、お答えいただきたい。

(一の3について)
  公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第一項及び第二項は、日本国民で年齢
満二十年以上の者は選挙権を有する旨を規定している。
  この選挙権の年齢に係る要件については、昭和五十四年十一月二十二日に言い渡され
た大阪高等裁判所の判決において、
「年令の計算については、年令計算に関する法律により、出生の日から起算し、民法一四三条を
準用するものとされている。したがつて、一般的には満二○年の始期については出生の日を一日
として計算し、終期は二○年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)
をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法一○条二項において、年令は選挙の「期日」に
より算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用される
と解すべきであり、(中略)満二○年に達する前示出生応当日の前日の午後一二時を含む同日午
前○時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。」
と判断されており、右判決に対する上告は、昭和五十五年八月二十六日に言い渡された
最高裁判所の判決により棄却されている。
  御指摘の「現在の選挙権にかかる満年齢の取扱い」については、右のような理由に基
づき従来から一貫して行われてきた取扱いであり、一般に選挙権の行使については公職
選挙法等によりその機会の確保が図られていることから、御指摘のような点を含め問題
はないものと考えている。


  国民年金法によれば、老齢基礎年金の受給権は、六十五歳に達した日すなわち誕生日
の属する月の翌月分から発生するが、一日生まれの人に限っては、法律上の年齢加算が
前月末日であることから、誕生日の属する月当月分から、受給権が発生する。
  同様のことは、児童手当における受給権の発生、あるいは老人保健法における老人医
療制度の適用開始時期などについても生じている。
  これは場合により一日生まれの人間だけが、期間的な利益を受け、あるいは不利益を
こうむる事態が生じ得る。さらには、本人からの申請を要件とする場合に、本人が申請
を失念する恐れも含んでいるが、このような特異な取扱いを行っていることについて、
改善の必要性の認識はないか。

(一の4について)
  老齢基礎年金については、国民年金法(昭和三十四年法律百四十一号)第二十六条は、
保険料の納付につき一定の要件を満たしている者が「六十五歳に達したときに、その者
に支給する」と規定しており、同法第十八条第一項は、その支給は「これを支給すべき
事由が生じた日の属する月の翌月から始め」ると規定していることから、年齢の計算を
年齢計算に関する法律に基づいて行うと、御指摘のように月の初日生まれの者とその月
の他の日に生まれた者との間で年金の支給が開始される月が異なることとなるが、これ
は、年金の支給を一定の年齢に達した者に対し月単位で行うこととしたことに伴うもの
である。
  なお、老齢基礎年金については、受給権の発生につき申請は要件とされていないから、
受給権者が申請を失念することに伴う問題は生じない。
  児童手当については、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第二項は、
受給資格者が出生した児童等に係る認定の請求をした日の属する月の翌月から支給する
旨を規定していることから、月の初日生まれの児童とそれ以外の児童のいずれについて
も、出生した日の属する月に認定の請求を行えば、その翌月から児童手当が支給される
ため、支給開始月に係る御指摘のような問題は生じない。
  老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)による保健事業である医療については、同
法第二十五条第一項は、一定の要件を満たしている者が同項の「各号に該当するに至つ
た日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療
を行う。」と規定した上で、同項各号において、「七十歳以上の者」等と規定している。
厚生労働省においては、同項第一号の「七十歳以上の者」に「該当するに至つた日」に
ついては、その者の七十回目の誕生日当日であると解しているところである。同法によ
る保健事業である医療の実施対象となる資格が生ずる時期については、同一の月におい
て右の医療と他の医療保険制度による医療とが併存することにより医療機関及び市町村
の診療報酬関係事務等の処理が複雑化しないよう、原則として、その者が同項の「各号
に該当するに至つた日」の属する月の翌月からとしているが、各月の初日が「各号に該
当するに至つた日」である場合には、その日の属する月から資格が生ずることとしても
支障は生じないことから、当該月から資格を生じさせることとしたものであり、合理的
な取扱いであると考えている。
  なお、右の資格については、同項の要件を満たしたときから発生するものであるから、
資格者が申請を失念することに伴う問題は生じない。
  以上に述べた各規定については、改正は要しないと考えている。


  以上のような問題が生じるのは、それぞれの制度の根拠法の決め方の問題もあるが、
それ以前に、「年齢計算ニ関スル法律」が、年齢は出生の日から起算し、誕生日の前日
に満了するなどとし、「誕生日を迎えるごとに一歳を加える」という一般常識と異なる
決め方をしていることに大きな原因がある。
  そこで問う。「年齢計算ニ関スル法律」は一般法であるので、多くの法律がこの影響
を受けている。これにより法律上の年齢加算が誕生日の前後にずれるなど、結果として
一般人を混乱させかねない制度がどの程度あるか。また、小学校と保育園の年度の切り
方の違いのように、同じような種類の制度でありながら、それぞれの根拠規定の定め方
の違いのために期間などに違いを生じているケースがどれほどあるか。お示しいただき
たい。

(一の5について)
  各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提と
しつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、
このように定めることにより、「結果として一般人を混乱させかねない制度」が生じて
いるとは考えておらず、御指摘のような認識を前提として「同じような種類の制度であ
りながら、それぞれの根拠規定の定め方の違いのために期間などに違いを生じているケ
ース」についてお答えすることは困難である。


二 高齢者雇用と年齢計算について
  「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」等に基づき、厚生労働省は、事業主に対し
高齢者の定年を引き上げ、「六十五歳まで働きつづけることができる環境整備」を求め
る広報活動を行ってきたことと思う。
  では、こうした一連の広報活動において述べられている「六十五歳まで」とは、厳密
にはいかなる時点までの者を指し示しているのか。

  1の定義は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」にいう「六十五歳まで」と
同趣旨であると思うが、社会常識から考えれば、六十五歳いっぱい(六十六歳未満)ま
で雇用してください、という趣旨に理解するのではないか。仮に、採用条件に六十五歳
まで応募できます、と書いてあったとして、それは実は六十五歳の誕生日の前日までで、
社会常識上の六十五歳は条件から外れるなどと一般人が考えると思うか。

(二の1及び2について)
  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四条の二
は、定年の定めをしている事業主は高年齢者の「六十五歳まで」の安定した雇用の確保
を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない旨を規定しているところ、
厚生労働省においては、右規定中の「六十五歳まで」とは、「六十五回目の誕生日の前
日が終了する時点まで」と解しており、このような理解に基づいて広報活動等も行って
いるところである。


  いずれにせよ、厚生労働省としては、六十五歳に達する時点すなわち誕生日の前日午
後十二時までは、現役世代と扱うべきだと考えているわけである。
  雇用保険法において、六十五歳で一般求職者給付と高齢者継続給付を区分しているの
も同趣旨であるものと思う。
  しかし現実には、「六十五歳に到達する以前」である、誕生日前日の日中に退職し、
雇用保険を請求しても、「六十五歳以上」とされ、一般求職者給付とならない。
  この理由をご説明いただきたい。

(二の3について)
  雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二は、同一の事業主の適用
事業に「六十五歳に達した日」の前日から引き続いて「六十五歳に達した日」以後の日
において雇用されている被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者
及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合には、高
年齢求職者給付金を支給し、一般被保険者の求職者給付に関する規定は適用しない旨を
規定しているところ、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、同条の
「六十五歳に達した日」に当たるのは、その者の六十五回目の誕生日の前日である。


三 各制度間の年齢計算の基準の違いについて
  満年齢の計算において、同じく「年齢計算ニ関スル法律」等に基づきながら、満年齢
を満たすか満たさないか、結論を異にするケースがある。
  例えば、労働基準法では十五歳を基準に使用してはならない児童を定めているが、一
九八七年七月二十六日生まれの方は、二〇〇二年七月二十五日午後六時時点において満
十五歳に達しているとされる。一方、民法九六一条は遺言をすることができる年齢とし
て、やはり満十五歳と定めるが、同じく一九八七年七月二十六日生まれの方の場合、二
〇〇二年七月二十五日午後六時時点において、満十五歳に達していないとされ、遺言能
力は認められない。
  これらの齟齬は、各法律間に、満年齢の考え方の違いがあるために生じている。すな
わち、高齢者雇用安定法や児童福祉法、あるいは民法や少年法などは、「時点」を基準
として年齢を計算しており、誕生日前日の午後十二時時点で満年齢に達すると考えてい
るのに対し、雇用保険法や労働基準法あるいは公職選挙法などは「暦日」を基準に年齢
を計算し、誕生日前日という日をもって満年齢に達すると考えているために、同じ誕生
日前日でも、満年齢に到達していたり、していなかったりする。
  そこで問う。これらの年齢計算における時点と日という基準の違いは、それぞれいか
なる考え方で分けられているのか。統一的にお答えいただきたい。

  実質的に考えれば、日を基準にした場合は、誕生日前々日から前日に変わる瞬間に満
年齢要件を満たす。一方、時点を基準にした場合、誕生日前日から当日に日付の変わる
瞬間に年齢を加算することになる。これが、同じ「年齢計算ニ関スル法律」の原則に基
づきながら、時点を基準にするか、日を基準にするかにより、実質的にはちょうど丸一
日の違いが生じている背景である。
  思うに、各法律の性質上、時点を基準にする場合と日を基準にする場合とがあるのは
仕方がない。しかし、時点を基準にする場合だろうと、日を基準にする場合だろうと、
結論は異ならないようにすべきではないのか。

四 制度改正の必要性について
  小学校の入学年齢にしても、選挙権にしても、あるいはその他の制度にしても、それ
ぞれの取扱いは定着し、各行政担当者が取扱いを誤るようなことはよもやないと思う。
しかし行政サービスは、法的に取扱いが安定していれば、世間の常識とかけ離れていて
もいいというものではないはずである。あるいは、法律に社会規範性がある以上、一般
常識のほうが法律に合わせるべきであり、国民は今後、誕生日の前日に成長を祝うべき
だ、ということなのか。
  法律と社会常識を一致させる必要性をどう考えているのか、改めてうかがいたい。

  政府が年齢計算に関する根拠とするものに、昭和五十三年の最高裁判例である静岡県
教育委員会事件がある。しかし、この裁判は、「年齢計算ニ関スル法律」の解釈の妥当
性についてのものであり、法律そのものの妥当性を問うものではなかった。
  もし一般常識にそって年齢計算の法律が定められていれば、そもそもこのような争い
は生じなかったはずである。
  政府が最高裁判例に従い既存の法を解釈すべきことは当然としても、漫然と判例に沿っ
て処理して事足れりとしつづけてきたことは、あまりに安易に過ぎないか。二度とこの
ような不幸な事案が生じないよう、市民の常識に合わせて制度を改革することこそ、政
府のなすべきことではないか。政府の見解をお示しいただきたい。

  政府は、一般人が常識で判断して様々な手続きを取ったり、権利を行使したりできる
ように、法律の訂正を提起していく義務があり、年齢計算に関わる法令を抜本的に改め
るべきである。
  例えば、期間計算の原則と一般常識にのっとって、日を基準にする場合は誕生日の翌
日から期間を起算して誕生日当日に満了することとし、時点を基準にする場合は誕生日
の午前零時の到来をもって満了する事とすれば、様々な問題を整合的に解決できるので
はないか。
  また、省庁の管轄の違いや、根拠規定の違いによる年齢の取扱いのばらつきもなくす
べく、関係各省の調整を図っていく必要があるのではないか。

(三及び四について)
  各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提と
しつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、
これらの規定が一般常識に反する等の御指摘は当たらないと考えており、年齢計算に関
し、御指摘のような法令の抜本的改正は要しないと考えている。


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