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〜 祝日法の改正情報 「昭和の日,休暇分散(祝日分散),主権回復記念日 他」 〜

祝日法(国民の祝日に関する法律)の現在の条文

(ひとくちメモ)  『 廃案 ( 審議未了 廃案 ) 』って何?
(ひとくちメモ)  平成24年には、秋分の日(秋分日)が 33年ぶりに[23日]以外の日になります
(ブログ 記事)  祝日法の改正 と GW の変化の歴史  

〜 祝日法改正の動き 〜    ブログ [ 祝日を壊そうとする「休暇分散」に反対! ]    新着情報  

    -- 改正情報 ( 1 , Top Page ) --
        ・ [ 文化の日 ⇒ 明治の日  改名 ] 構想の経緯 (議論中)
        ・ [ キッズ ウィーク (学校休暇分散) ] の経緯 (議論中)
        ・ [ 海の日 - 再び固定化 (7月20日) - ] 構想の経緯 (議論中)
        ・ [ 体育の日 ⇒ スポーツの日  改名 ] 構想の経緯 ( 2018/6/13 成立 )
        ・ [ 東京 五輪 関連休日 ] の経緯 ( 2018/6/13 成立 , 延期に伴う 再改正 2020/11/27 成立 )
        ・ [ 生前退位/皇位継承 関連 ] の経緯 ( 2017/6/9 皇室典範の改正 成立 , 12/8 退位/即位の日付の政令公布 )
              [ 退位日/即位日/即位礼正殿の儀 を休日とする改正 ]  ( 2018/12/8 成立 )

    -- 改正情報 ( 4 ) --  [ H30/6/10  記事ページを分割しました ]
        ・ [ 祝日(土曜日) の 振替 ] 構想の経緯 (議論中)
        ・ [ シルバーウィーク (10月) ] 構想の経緯 (議論中、≠祝日)
        ・ [ 主権回復記念日 ] 構想の経緯 (H24/11/16 廃案)
        ・ [ 古典の日 (≠祝日) ] 構想の経緯 (H24/8/30 成立)
        ・ [ 山の日 ] 構想の経緯 (H26/5/23 成立 , 5/30 公布 , 2016 (H28)年 施行)

    -- 改正情報 ( 3 ) --  [ H23/9/10  記事ページを分割しました ]
        ・ [ 休暇分散化 (祝日分散) ] 構想の経緯 (休眠中 , 学校休暇分散は実験継続中)

    -- 改正情報 ( 2 ) --  [ H22/7/3 記事ページを分割しました ]
        ・ [ 天皇即位20周年記念日 ] 運動の経緯 (H21/7/21 廃案)
        ・ [ SW(シルバーウィーク) : 秋の連休(11/1-11/5) ] 創設構想 (然したる議論も無く立ち消え)
        ・ [ 昭和の日 ] 改正 の 経緯 (H17/5/13 成立)


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[ 文化の日 ⇒ 明治の日  改名 ] 構想の経緯
H30/12/15 12月13日の報道によると、
「明治の日を実現するための議員連盟」なる自民党の有志グループが
11月3日の文化の日を 「明治の日」 に 改名する法案を検討しているらしい。

来年年明けの通常国会に提出して
再来年2020年1月1日施行を目指すのだとか・・・ ┐('〜`;)┌

11月3日は、元々、明治天皇の誕生日で戦前は「明治節」という名の祝日。

明治憲法下では、其々の時代の天皇の誕生日(明治天皇:11月3日、
大正天皇:8月31日)を「天長節」という名の祝日としていた。
昭和天皇が即位され、4月29日が新たな「天長節」と制定された際に、
合わせて11月3日が「明治節」として定められた。




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[ 体育の日 ⇒ スポーツの日  改名 ] 構想の経緯
H30/6/13 本日、6月13日の 参議院本会議にて 可決成立 しました。


H30/6/5 5月31日 に 衆議院で可決 ⇒ 参議院へ送致されました。 本国会での成立が濃厚です。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
  議案審議経過情報
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC8B66.htm  
  法  案
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19601029.htm  

  第二条体育の日の項を次のように改める。
      スポーツの日    十月の第二月曜日
                            スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、
                            健康で活力ある社会の実現を願う。     
  附  則 (施行期日)
      1  この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。 

  衆議院議案受理年月日    平成30年 5月30日
  衆議院付託委員会          審査省略    ← 委員会審議なしとは、ふざけんな!
  衆議院審議結果            平成30年 5月31日/可決

東京五輪の年から施行なので、7月24日(開会式) は 『スポーツの日』 となります。




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[ キッズ ウィーク (学校休暇分散) ] 構想の経緯  ( 休暇分散化 について )
H29/11/6 キッズウィーク の計画・実施 』  を各地の 教育委員会の努力義務 とするよう、
平成29年9月 に学校教育法施行令 が 改正されました。

文科省:学校教育法施行令の一部を改正する政令等の施行について
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1396748.htm


H29/ 5/19 学校休暇分散 ⇒ ”キッズウィーク”

TBS ニュース等で報じられましたが、
    『 キッズウィーク 』 なるものを来年(2018年)4月から実施
できるように政府主導で推進していくそうです。

目新しい言葉ですが、要は以前から提唱されていた
学校休暇分散 】 を横文字風にして馴染み易くしただけです。


--- 学校休暇分散とは ---
学校の長期休暇の一部を移し替えて、
子供の連休を創り出す事により親の有休取得を促す

【学校休暇分散】は、
 ・ 祝日法を変更する必要もなく
 ・ 教育委員会の認可(学校休日の指定)さえあれば
何時でも実施できます。
銀行/企業等への直接的な影響も一切ありません。

ただし、教育委員会の認可(学校休日の指定)で実施できるのは 『 公立学校 』 のみです。
(県立ならば県の教育委員会、市区町村立ならば市区町村の教育委員会)
その場合でも、実施するか否かは個々の学校長の判断に委ねられます。

私立学校に対しては、個別に学校法人へお願いする事になります。

これでは面倒ですし、実効性に欠けますので、もしかしたら、
    地域(ブロック)単位で一括して 「学校休日の指定 および 要請」
ができるような法制化が行われるのかもしれませんね。

ニュースでは
    「夏休み(8月) の最後の1週間(5日間)」 の休みを
    地域ブロックごとに 「他の月の 『月〜金曜』 に振り替え」
          ↓
    その他の月で 「土日&月〜金&土日学校9連休(子供の休み)」 を創出
          ↓
    それに合わせて 「親が有給等で休める」 ように
    地域ブロック内の企業などに働きかける
というふうに報じていますね。

ただ、「休みだから こそ 休めない」 レジャー・観光関連の職場で働く親御さんの
事は眼中にないようですね。




平成22年〜27年にかけて、「家族の時間づくりプロジェクト」という名で
観光庁が主体になって実証実験を行なってきました。

観光庁 / 「家族の時間づくりプロジェクト」
-- 実 施 地 域 -- ( カッコ内は参加回数)
平成22年度 (8地域)
東京都荒川区(初)・新潟県妙高市(初)・静岡県島田市(初)・福井県(小浜市・勝山市)(初)
三重県亀山市(初)・京都府京都市(初)・山口県山口市(初)・福岡県福岡市(初)

平成23年度 (10地域)
三重県亀山市(2)・新潟県妙高市(2)・東京都杉並区(初)・山口県山口市(2)
京都府京都市(2)・静岡県島田市(2)・静岡県川根本町(初)・静岡県静岡市(初)
福岡県福岡市(2)・埼玉県行田市(初)

平成24年度 (10地域)
埼玉県行田市(2)・千葉県いすみ市(初)・東京都杉並区(2)・静岡県静岡市(2)
静岡県川根本町(2)・奈良県葛城市(初)・島根県津和野町(初)・広島県東広島市(初)
熊本県人吉市(初)・鹿児島県奄美市(初)

平成25年度 (9地域)
北海道登別市(初)・岩手県平泉町(初)・千葉県いすみ市(2)・静岡県静岡市(3)
静岡県島田市(3)・静岡県川根本町(3)・三重県亀山市(3)・京都府京都市(3)
熊本県人吉市(2)

平成26年度 (6地域)
北海道登別市(2)・岩手県平泉町(2)・茨城県日立市(初)・千葉県いすみ市(3)
三重県亀山市(4)・熊本県人吉市(3)

平成27年度 (11地域)
北海道登別市(3)・山形県酒田市(初)・山形県遊佐町(初)・山形県鶴岡市(初)
茨城県日立市(2)・石川県七尾市(初)・三重県亀山市(5)・愛媛県西条市(初)
長崎県壱岐市(初)・熊本県人吉市(4)・沖縄県糸満市(初)




上記の観光庁のサイトには実施後のアンケートも掲載されていますが、
私としては 『 継続して参加するのを止めた理由続けられなかった理由 』 をこそ
尋ねてみたいですね。





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[ 生前退位/皇位継承 関連 ] の経緯
退位/即位 関係での 祝日の変更は以下の通りです。

  ・ 天皇誕生日 : 2019年より 「12月23日 ⇒ 2月23日」 に日付が変わります。
                       12月23日が 名を変えて 「祝日として残る」 という事はありません。
                       両誕生日の日付と施行日のタイミングの関係で、2019年には 「天皇誕生日」 がありません。
  ・ 今上天皇の退位日 : 2019年 4月 30日 ( 5/2 と共に祝日に挟まれた「国民の休日」になります )
  ・ 皇太子の即位日    : 2019年 5月 1日
  ・ 即位礼 正殿の儀   : 2019年 10月 22日


H30/12/8 本日 ( 12/8 2:15 ) 参議院 本会議 にて可決され、法案が成立しました。


H30/11/14 本日( 11/14 )、閣議で法案が了承され、衆議院 / 参議院へ送られました。

内閣府ホーム > 組織・制度 > 国会提出法案 > 第197回 臨時国会
    http://www.cao.go.jp/houan/197/index.html


「 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 」

  天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

  附則
  (施行期日等)
    第一条
      この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年
      法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。

  (他の法令の適用)
    第二条
      本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
      に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする
                                    ( [ 振替休日 / 祝日に挟まれた平日が休日になる ] 条項の適用 )

    2
      本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定
      の適用については、同法に規定する休日とする
                  ( 他の法律で [ 休日 ] と記述されている部分には、本法律の休日も含まれる )

      ----- 以下、略 -----


H30/10/12 本日(10/12) 、
内閣に即位関連の統括を行なう式典委員会が設置され、委員長の安倍総理が
      「2019年の、皇太子の即位日 (5月1日) と、
       即位礼正殿の儀 (10月22日) を祝日とする」
という方針を明らかにしました。

秋の臨時国会で祝日法の改正が制定されるでしょう。

5月1日が祝日となることにより、
来年は4月27日から5月6日まで10連休となります。 


  祝日マクロ の変更方針 はブログを参照してください。


(2018/10/13 追記)
秋の臨時国会は10月24日〜12月上旬だそうです。

衆院に提出/委員会受理で1日⇒委員会審議で1日⇒本会議で1日、
中1日おいて、参院へ送って同じく計3日

土日を抜かせば、25日法案提出で最速でも11月の1・2日?
午前の委員会&同日午後の本会議とやって、なんとか10月末?

まぁ、実際は11月中旬に可決/制定というところかな・・・


(2018/11/7 追記)
11/7 時点での進捗・予定は以下の通り。
      11/ 7 政府から自民党内閣部会へ法案を提示。
      11/13 閣議決定の上で国会に法案を提出

なお、法案の名称
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律


H30/ 3/30 「即位の礼 正殿の儀」 の日程が 2019年10月22日(火) となる模様です。
今後、この日を休日とするよう法整備を進める模様です。

    ( 注 ) ↓ は 来年 2019年 に関するものではありません。間違えないように!

---- 参考 (今上天皇 ( 平成天皇 ) の 「即位の礼 正殿の儀」 に関する休日法) ----
即位礼 正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成2年6月1日

平成2年において即位礼 正殿の儀の行われる日は、休日とする
附 則
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、
    国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。

---------------------------------------------------------------------

この 「附則2項」 が大事です。
この定義があるので、他の多くの法令に対して、
その中にある「休日は〜とする」という記述を修正する必要がないのです。



なお、
今上天皇の 「退位の礼 正殿の儀(4月30日)」 
および 現皇太子の 「即位の日(5月1日)」 が
休日になるか否かについては未だ方針すら不明です。


H29/12/8 本日の閣議で
    再来年の平成31年(2019年)
        4月30日  今上天皇陛下の退位
        5月  1日  皇太子殿下の天皇即位
という日程が正式に決定政令が公布 されました。

話題の 「5月1日を祝日にする ⇒ 10連休」 については 未だ決まっていません。

臨時休日を定める特例法で、
『祝日』 『休日』 のどちらで記載されるかに拠ります。

「即位の礼 正殿の儀」 は同年秋頃の予定。


尚、「即位の礼 正殿の儀」 の英語表記
    The Ceremony of the Enthronement
        of His Majesty the Emperor (at the Seiden)

となります(宮内庁からの正式回答 参照


「皇太子殿下の即位の日」は過去の例を参考にすれば
    The Enthronement day of HIH Crown Prince Naruhito
となるでしょうか(これは宮内庁には確認していません)。


H29/12/1 本日の皇室会議に於いて、
      再来年の平成31年(2019年)
          4月30日    今上天皇陛下の退位
          5月  1日    皇太子殿下の天皇即位
というスケジュールで意見がまとまりました。

今後、政令の施行によって正式に日程が決定します。

なお、『退位・即位』 自体は、天皇家が行なう 「皇室の行事」 となるため、
この日が休日(or 祝日) となるのかは現状では不明です。

即位後に海外の賓客も招いて行われる 『即位の礼 正殿の儀』 は
「国家行事」 であり、前回 (今上天皇) と同様に祝日扱いになると
思われます。


H29/ 5/20 6月 9日にこの法案が成立しました ( 6月 16日 公布 )

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「退位 特例法案」 の内容が明らかになりました。

首相官邸 / 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/taii_tokurei.html

当該ページの下部リンク / 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/taii_tokurei/taii_tokurei.pdf

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
天皇の退位等に関する皇室典範特例法

(天皇の退位及び皇嗣の即位)
  第二条
    天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

-- 中略 --

附則

(施行期日)
  第一条
    この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において
    政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、
    附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び
    第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

-- 中略 --

(皇室典範の一部改正)
  第三条
    皇室典範の一部を次のように改正する。

    附則に次の一項を加える。

    この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に
    関する皇室典範特例法(平成29年法律第    号)は、この法律と
    一体を成すものである。

-- 中略 --

(意見公募手続等の適用除外)
  第八条
    次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年
    法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。

  一  第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律
      第四十三号)第一項の規定に基づく政令

  二  附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並び
      に次条の規定に基づく政令

(政令への委任)
  第九条
    この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、
    政令で定める。

(国民の祝日に関する法律の一部改正)
  第十条
    国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百七十八号)の一部を
    次のように改正する。

  第二条中 「春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」
  「天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。 
          春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」
改め

  「天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。」削る

-- 以下 略 --

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

祝日等に絡む要点としては

・ 元号の開始日は別途政令で定める(即位後の翌年1月1日からというのが有力)。

・ 「天皇誕生日」 は、現 「12月23日」 から 「2月23日」 へ変更(移動)する。
  現 「天皇誕生日(12/23)」 を "平成の日" などに変えて祝日を残すことはしない。

・ 「今上天皇の退位および新天皇の即位」 当日が 臨時祝日 になるかは
  今後の政令に拠る。

・ その後予定される海外の賓客も招いての 「即位礼 正殿の儀」 についても
  今後の政令に拠る(当日が 臨時祝日 か否かも)。


H29/ 1/10 産経新聞が  1月10日 の記事にて、下記のスケジュールで
新元号は 「平成31年1月1日」 から と報じました。

--- 2017 年 (平成 29 年) ---
・ 譲位関連法案を、今年の5月上旬に国会へ提出。
 (a) 譲位に関わる皇室典範の改正 or 特例法
 (b) 2019年に執り行なう 「 即位礼 正殿の儀 」 の臨時祝日(日付未定)
 (c) 現 「 天皇誕生日 (12月23日) 」 の名称変更
 (d) 次期 「 天皇誕生日 (2月23日) 」 の追加

--- 2018 年 ( 平成 30 年 ) ---

--- 2019 年 ( 平成 31 年 = ??元年 ) ---
・ 再来年の 1月 1日 に、現皇太子さまの天皇即位に伴う宮中儀式を執り行なう

同日、新元号を発表

・皇位継承を内外に示す 国事行為  「 即位礼  正殿の儀 」 を11月 までに執り行なう

・ 即位後初の新嘗祭である 宮中儀式 「 大嘗祭 」 を11月 に執り行なう


新しい元号の名称は発表 (1月1日の儀式後) までは秘密にされるでしょうから、
元号に関わるプログラム変更は、それからでないと作業できません。

・ 和暦表示&入力に伴う 元号 および 略号「 M , T , S , H ,
・ 「 平成yy or Hyy 」 の上限
    事前に 『 30 まで 』 でプログラム修正してしまうのは駄目です。
    それでは、新元号対応の修正が完了するまで、2019年で和暦入力/表示が
    一切できなくなりますから・・・


H28/10/16
再来年 (平成30年) に元号改正 (見込み?)

産経ニュース (2016/10/16)
      天皇陛下の「お気持ち」ご表明を受け、政府は、天皇陛下から皇太子さまへの
      皇位継承に伴う重要な儀礼である「大嘗祭(だいじょうさい)」 を平成30年11月に
      執り行う方向で検討に入った。準備に1年近くかかるため、来年(29年)の通常
      国会で皇室典範改正を含む法整備を行わねば間に合わなくなる。17日に始まる
      有識者会議でも論点の一つとなる見通し。

大嘗祭 : 天皇が即位後初めて行う 新嘗祭

つまり、皇位継承の即位式(即位の礼 正殿の儀) は 「大嘗祭」 の前です。また、
      大嘗祭を行うには、新穀を育てる特別の水田(斎田)2カ所を準備する必要があり、
      同じ年の2〜3月に亀卜(亀甲を用いた占い)で斎田を決める「点定の儀」が行われる。
という事ですから、「点定の儀」 よりも前です。

ということは、そのスケジュールからすると
      来年(平成29年) の 「新嘗祭」 (11月23日) 後
          〜  再来年(平成30年) の 「点定の儀」 (2 or 3月)
      の間に「即位の礼」を執り行なう

ということになりそうです。

今上天皇の 「即位の礼 正殿の儀」 は平成2年11月12日(昭和天皇への服喪の為に翌年)

これは来年から慌ただしくなりそうだ!
・  「即位の礼 正殿の儀」 の臨時祝日
・  元号改正 (平成 ⇒ ??)
・  現 「天皇誕生日(12月23日)」 の名称変更 (”平成の日” ?)
・  現 「皇太子 徳仁親王」 の誕生日 (2月23日) の祝日化


PS:
平昌冬季五輪 (再来年:平成30年2月)、面倒起こすなよ (σ-"-)σ





  ( 記事数 : 9  )   個別記事への 直リンク 可 です。
[ 東京五輪 関連休日 ]
R2/11/28 2020/11/19(木) 衆議院 可決。
2020/11/27(金) 参議院 可決。

下記日程で 祝日移動の法案が可決しました。


R2/6/8 東京五輪 2021年延期に伴い、
5月29日に東京五輪特措法の改正案が衆議院に提出されています。

第三十二条中 (中略)同条に次の一項を加える。
    2 令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、
        祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、
        同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、
        同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。

 





H30/6/13 本日、6月13日の参議院本会議にて 可決 成立 しました。


H30/6/5 5月31日 に 衆議院で可決 ⇒ 参議院へ送致されました。 本国会での成立が濃厚です。

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律案

議案審議経過情報
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC8B5E.htm  
法  案
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19601027.htm  

  第五章 国民の祝日に関する法律の特例
  第二十九条
    平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
    第一条に規定する国民の祝日をいう。) に関する同法の規定の適用については、
        同法 第二条  海の日の項中  「七月の第三月曜日」 とあるのは 「七月二十三日」 と、
               同条     山の日の項中  「八月十一日」 とあるのは 「八月十日」 と、
               同条     体育の日の項中  「十月の第二月曜日」 とあるのは 「七月二十四日」 とする。

  衆議院議案受理年月日    平成30年 5月30日
  衆議院付託委員会          審査省略      ← 委員会審議 なし とは、ふざけんな!
  衆議院審議結果             平成30年 5月31日/可決

「休日の権利だけ移動」 ではなく、『 祝日 そのもの を移動 』 になったようです。


H30/4/7

・ 海の日(7/20)      ⇒  開会式の前日(7/23)
・ 体育の日(10/12)  ⇒  開会式(7/24)  ・・・ ”体育の日” は ”スポーツの日”に改称されます
・ 山の日(8/11)      ⇒  閉会式の翌日(8/10)

「体育の日」 の関連団体はスポーツ議員連盟なので、勿論同意。
「山の日」 の関連団体(全国山の日協議会)は昨年の内に内諾済。

唯一、強硬に反対していた 「海の日」 関連団体の海事振興連盟が、
昨日、了承する方向に転じました。

どうやら、
海事振興連盟には不評だった 「日付に意義の無いハッピーマンデー」 を解消し、
      『2021年以降、海の日を 旧来の7月20日固定 に戻す』
という 法改正 と引き換えに了承したようです。

今後、今国会中に祝日の改正案が提出される見込みです



ついでに、「山の日」 も そのまま 「8月10日」 固定に変更しませんか?
どうせ、意義のある日付じゃないんだから (日付決定の経緯) ┐('〜`;)┌



「海の日」 関連記事  「山の日」 関連記事  「体育の日」 関連記事



H29/12/27 以前、開会式の7月24日を休日にする案 がでていましたが
それだけでは飽き足らずに 「開会式前日,閉会式翌日」 も
休日にしようという 話 が出ているようです。

勿論、これの原資も 【 祝日の移動】 です。
・ 海の日(7/20)        ⇒ 開会式の前日
・ 体育の日(10/12)   ⇒ 開会式
・ 山の日(8/11)        ⇒ 閉会式の翌日



最早、何も言うべき言葉はありません・・・

でも、ひとつ言わせてもらえば
パラリンピック は、どうでも良いんですね ┐('〜`;)┌


H29/ 7/25 東京五輪の 開幕日2020年7月24日 金曜) を、
混雑緩和などの目的を理由にして 臨時休日 とする案が出ています。

その案では
    ・ 体育の日 (10月 第2月曜 : 2020年10月12日) もしくは
    ・ 海の日 (7月 第3月曜 : 2020年7月20日)
を 『2020年 に限り、臨時で日付を移動 (元の日付は平日になる 』 させる
ことにより実施 (当然、祝日法の改正が必要) しようとしているようです。



┐('〜`;)┌

むしろ、後世、「熱中症に世界中が震えた 日」 と記憶されるのではなかろうか ・・・



H28/ 9/28 五輪開催日の一部休日化、前向きに検討…丸川五輪相
    〜 丸川 五輪相 〜
    東京五輪組織委・森喜朗会長の
          「幹線道路を封鎖する競技が行われる平日を休日化する案」
    について、
        「大会組織委員会と東京都の検討を踏まえて、バックアップは全面的にする」
    と前向き。さらに、
        「休日を都内だけにする」
    という考え方も・・・


なんか、本気で根回しして法制化しそう?

東京五輪は4年後の2020年。
カレンダー業界は前年(2019)の年明けには翌年の印刷作業が本格化する。
編集作業はさらにその前年(2018)の秋から始まる。
それまでに決着(成立 or 不成立 どちらでも)するには、遅くとも
2018年の通常国会(1月〜6月頃)で白黒を付けなくてはならない。

勿論、沢山あるコンピューターシステムの休日変更も・・・


> 「休日を都内だけにする」
要は 『 単発の休日分散化 』 のようなもので、休日分散化が抱える他地域との休日ズレに
伴う諸々の問題(返済期日とか…) をどうするつもり?


参考 : 諸機関の休日を定めている法令一覧
  http://addinbox.sakura.ne.jp/HolidayBunsann_Hourei.pdf  

国の諸機関・国会・裁判所    ⇒    行政機関の休日に関する法律 他
都および都内自治体の公務員    ⇒    自治体の条例
公立学校の職員/生徒    ⇒    所属する教育委員会の規則
私立      〃      ⇒    個々の学校の学則
金融機関    ⇒    銀行法施行令(政令)など(信金・JA…)
(ただし、都内の営業所のみを閉じるのなら、金融庁長官への届け出のみで可)
個々の企業    ⇒    当該企業の規則


大体、東京都だけ休みしたって意味ないでしょう。
「東京都だけ」で世の中が回っているとでも?
周辺の県(神奈川・埼玉・千葉・・・)が通常ならば、それらを
繋ぐ物流は変わらずに東京都を通過するでしょうが・・・




H28/ 9/27 五輪の為なら祝日なんて、輪のように転がしてしまえ!


-- 東京五輪組織委・森喜朗会長 暑さ対策でサマータイム導入提案 祝日変更も --
    2020年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会会長の森喜朗元首相が
    「個人的な考え」 と前置きした上で、祝日の 「海の日」 (7月第3月曜日) や
    「山の日」 (8月11日) を競技予定日に変更する特別措置法の制定を提案した。


「個人的な考え」 なんて・・・・
鳩ポッポの 「私には腹案がある」 で、もう ウンザリ!


「海の日」
〜七月の第三月曜日 
 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。〜

祝日化される前は海の記念日という記念日であった。
海の記念日は、1876年(明治9年)、明治天皇の東北地方巡幸の際、
それまでの軍艦ではなく灯台巡視の汽船「明治丸」によって航海をし、
7月20日に横浜港に帰着したことにちなみ・・・

その後、ハッピーマンデーへと転がされ、日付の意義は無くなった


「山の日」
〜八月十一日
 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。〜

その 「成立の過程・日付の意義」 自体が 既に 玉転がし ┐('〜`;)┌







  ( 記事数 : 4 )   個別記事への 直リンク 可 です。
[ 海の日 - 再び固定化 (7月20日) - ] 構想の経緯
H30/6/5 東京五輪 での 祝日移動 の 見返り として
      「海の日」 の ハッピーマンデー解消 (7月20日 固定)
が話題になっていました。

6月5日に開かれた自民党の部会では、
観光業界などからの 「ハッピーマンデー堅持」 の意見と調整が付かず、
結論が出ないまま、本国会での改正案の提出は先送り となりました。


H26/10/23 自民党は23日の内閣部会・国土交通部会の合同会議で、

      「海の日:7月20日」 改正案を了承

する事になった。


ほんの1週間前の10月17日の内閣部会で 『了承しない』 と決していたのに、
アッサリと手の平返して方針転換!


自民党のバカヤロ〜



H26/10/20 自民党は10月17日の内閣部会で

    『海の日』 を7月20日に戻す

という祝日法改正案は了承しない事としました。


H26/8/1 わたし怒ってます ( ̄へ  ̄ 凸

ようやく、「山の日」 が落ち着いたと思ったら・・・・

海の日、7月20日に固定  =ハッピーマンデー制度改正へ―自民

    自民党は1日、7月の第3月曜日に指定されている「海の日」を制定当初の7月20日に
    戻す
方針を固めた。共産党など一部を除く与野党が賛同しており、秋の臨時国会に
    祝日法改正案の共同提出を目指す
。経済効果を意図して3連休を増やす「ハッピー
    マンデー」制度導入に伴い不確定となっていた日付を歴史的経緯を踏まえて固定
    することで、海の日の本来の趣旨を国民に周知するのが狙い
だ。


そもそも、歴史的経緯を無視して、無理やり ハッピーハッピー とやったのは

てめぇら じゃねぇ〜かよ!


成人の日・敬老の日・体育の日は構わんのかい!

あぁ、言いだしっぺは 日本財団会長・笹川陽平 か!





[祝日(土曜)の振替] [シルバーウィーク(10月)]
[主権回復記念日] [古典の日] [山の日] 改正
に関する情報は こちら に移りました(H30/6/10)。


[休暇分散(祝日分散)] 改正 に関する情報は こちら に移りました(H23/9/10)。


[昭和の日] [天皇即位20周年記念日] 改正 に関する情報は こちら に移りました(H22/7/3)。




[ この場所へのリンク ]
(ひとくちメモ)    『 廃案 ( 審議未了 廃案 ) 』 って何?
  国会法  「第6章  会  議」  第68条   (参考:法  庫
      会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない
      但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する

即ち、この「閉会中審査」の手続きを行なわない限り、「会期中に可決/成立」しなかった法案は全て、閉会と同
時に【廃案】となります。

ところで、良くニュースで 「解散により廃案」 「会期切れによる廃案を狙って」 という言葉を聞きます。しかし、上の
条文に依れば、「閉会中審査 手続き」 さえ行なえば継続できるのだから、ここからは
        「解散」 「会期切れ」 イコール 【廃案】
といった解釈は出て来ません。ところが、前回の衆議院選挙の際にも、審議中の法案は軒並み【廃案】になりまし
たし、H16夏の参議院選挙を前に第159国会では、「衆議院」分は継続「参議院」分は廃案という、普通に考え
れば摩訶不思議な取り扱いとなっています。不思議に思いましたので、以前にも問い合わせた事のある「山本拓」氏
の事務所にお願いして調べて貰いました。

この場合の 「廃案になる根拠」は、法令に依るものではなく、『衆議院 先例集』 『参議院 先例集』 というものの
中に、
      ・参議院に於いては、「参議院の通常選挙」 または 「衆議院の解散および総選挙」が行なわれる
        場合には、継続しない(閉会中審査の手続きをしない)。
      ・衆議院に於いては、「衆議院の解散および総選挙」が行なわれる場合には継続しない(閉会中
        審査の手続きをしない)。
という記述が有る為だそうです。

尚、衆議院の「先例」の中に「参議院通常選挙の場合には継続しない」 という記述が無いので、参議院選挙が
行なわれる場合には
      ・参議院で審議中の法案 → 廃案
      ・衆議院で審議中の法案 → 閉会中審査により「後会へ継続」
という風に扱いが分かれます(第159国会で継続にした理由です)。
 


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(ひとくちメモ)    平成24年には、秋分の日(秋分日)が 33年ぶりに[23日]以外の日になります
  今日は平成23年2月1日。官報で来年の暦要項が発表される日です。
それで何が判るかというと・・・

来年の 「春分日/秋分日」 が正式にリリースされる事により、来年(平成24年)の祝日 「春分の日(3/20)
・秋分の日(9/22)」 の日付が正式に決定しました。

この発表を受けて、
    「来年(平成24年)の秋分の日は、33年ぶりに 23日 以外の日に」
とニュースが流れてます。


何故、33年ぶりなのか? それが良く判るグラフをひとつ
  参考: http://addinbox.sakura.ne.jp/holiday_topic.htm#syunbun


赤い点が「秋分点」の時刻です。それで、秋分点が入る日付が『秋分日』となります。

地球の公転日数 「365日+約 5時間49分」 の端数分だけ毎年「秋分点」が遅れて(グラフの下に動く)
いって、4年毎の閏年で引き戻されているのが判りますね。

引き戻しの 「1日=24時間」 が少し多め (4年間で23時間16分の遅れ) なので、全体的に徐々に前倒し
(グラフの上に動く) になっています。

このまま行くと、22日も外れて「21日」に飛び込んでしまいそうですが、そうなる頃に
      『 100 で割り切れる年は 閏年とはしない
の補正が入りますので、その年には 「引き戻し」 が掛かりません(都合、8年間、赤点が下に動き続ける)。


2100年を境に「9月22日」が出なくなります。

ここ最近は、遅れても・引き戻されても、「23日」の範囲内に留まっていたので、ず〜っと 「23日」 だった訳です。

また、上の表を見てもらうと判りますが、将来的には、
      ・ 春分日が 2056年〜2091年の [ 36年間 3月20日のまま ]
      ・ 秋分日が 2108年〜2139年の [ 32年間 9月23日のまま ]
という状態になる見込みです。

(掲示板 旧「あどいん らうんじ」 に書いたのを移しました)
 



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